遺言書とは、被相続人(故人)が自分が亡くなったときに、誰に何を譲るかを明示した文書のことです。相続騒動を回避する一つの有効な方法です。
遺言書の種類は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言がありまが、以下説明します。
遺言者自らが自書する遺言書です。注意事項は以下の通りです。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。タイプやワープロによる作成は無効です。
年月だけで日がないものも無効です。
原稿用紙、便箋、横書き、縦書きOK。
実印でなくても有効です。
不動産は登記をしなければなりませんが、謄本の表示どおりの記載がなければ、遺言書を元に登記手続きができないからです。
定期預金については、銀行支店名、口座番号、名義、金額を書きます。
自分の半生記であるとか、教訓であるとか、「兄弟仲良く暮らせ」とか書いても、遺言書自体は有効です。
一部の財産だけ特定して「残りの財産については、相続人の協議に委ねる」もOK。
遺留分とは相続人の法律上の最低限度保証取り分ですが、この取り分を無視した遺言書も有効です。相続人が後で「遺留分減殺請求権」(俺の最低取り分をくれという請求)を行使することになります。
遺言書の中で、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な一切の事務をとる人)を決めておいた方がベターです。
これは公証人役場において、証人二人以上の立会の下に、遺言者の口述した遺言を公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせて承認させ各自署名押印し、公証人が、これで間違いない旨付記して署名押印したものです。
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