【生徒♂】
「先生、前回のドクターフィッシュセラピーの感想はどうだったい?古くなった角質だけじゃなく、その捻じ曲がった性根も一緒に食べ尽くして貰えば良かったのに。」
【生徒♀】
「あら、私はてっきりピラニアに骨も残らずに食べ尽くされて、善人に生まれ変わってくるものとばかり思っておりましたのに以前と1ミリも変わっておりませんのね。」
【先 生】
「出だしから憎たらしい口をきく子達ね~。どういう教育を受ければ、こんな可愛げの無い子に育つのかしらね。」
【生徒♂】【生徒♀】
「こういう教育だよ?」
「こういう教育ですわよ?」
【先 生】
「・・・。まぁ、いいわ。今回からは、法人の場合の課税期間の短縮特例についてみていくことにするわね。」
【生徒♂】
「法人の場合って言っても、個人事業者の場合の短縮特例と同じようなものなんでしょ?」
【先 生】
「確かに基本的な考え方は、似ているわ。でも、法人ならではの注意点もあるのよ。」
【生徒♀】
「例えば、どんなところですの?」
【先 生】
「いくつかあるのだけれど、先ずは、『設立1期目の課税期間』が挙げられるわね。」
【生徒♂】
「確か、法人の場合は、設立の登記をして、それで初めて法人が成り立つのでしたわね?」
【先 生】
「ええ、そうよ。その“会社設立の日”が、月の初日、つまり“1日”であれば、特に問題は無いのだけれど、会社設立の日っていうのは、自由に決められるから会社設立の日が1日以外の場合もあり得るでしょ。」
【生徒♀】
「そうですわね。むしろ1日以外の場合のケースの方が多いと思いますわ。」
【先 生】
「そうね。法人の場合、課税期間を3ヶ月毎、又は、1ヶ月毎に短縮する為の届出の効力が発生すると、その効力発生後の課税期間は、『その事業年度をその開始の日以後3月毎に区分した各期間』或いは、『その事業年度をその開始の日以後1月毎に区分した各期間』が、各々の課税期間となるわ。」
【生徒♂】
「なるほど。3ヶ月毎又は1ヶ月毎に区切る訳だね。これは個人事業者の場合と同じだよね?」
【先 生】
「そのとおりよ。でも1点だけちょっと違うところがあるわよ。」
【生徒♀】
「分かりましたわ!個人事業者の場合は、必ず『1月1日』が課税期間の開始日になるけれど、法人の場合は、『事業年度開始の日』となっている点が異なりますわ。」
【先 生】
「お見事!そのとおりよ。設立1期目の場合の『事業年度開始の日』は、会社設立の日となるの。だから、会社設立の日が月の途中の日付だと、3ヶ月毎或いは1ヶ月毎に区切った各々の期間が、中途半端な期間となるケースがあるのよ。」
【生徒♂】
「それは、どんな場合なの?」
【先 生】
「それはね、短縮の届出書を会社設立日の属する期間中に提出した場合よ。その場合、その届出の効力は、会社設立の日から発生するの。」
【生徒♀】
「なるほど。確かに会社設立の日から課税期間短縮の効力が発生すれば、短縮後の各々の期間が中途半端になりますわね。」
【生徒♂】
「例えば、4月20日が設立日で、毎年3月31日を決算日とする法人について、設立の日から3ヶ月毎に短縮する為の効力が発生すれば、各々の課税期間は、次のように区分される訳だね。」
■4月20日~7月19日まで
■7月20日~10月19日まで
■10月20日~1月19日まで
■1月20日~3月31日まで
【先 生】
「ええ、そのとおりよ。中途半端な課税期間が生じるでしょ。」
【生徒♀】
「では、その課税期間を短縮する為の届出の効力について教えてくださいな。」
【生徒♂】
「でも、どうせまたオチャラけた理由を付けて授業を放り出すつもりなんでしょ?今回はどんな理由なのさ?一応聞いてあげるよ。」
【先 生】
「あら、随分とあたしの事が分かってきたみたいね。感心感心♪今日はね、撮り溜めしておいた超ベタな展開が待ち受けている恋愛ドラマを観て、将来のあたしの恋愛ライフを頭の中でシミュレーションしなきゃいけないのよ。という訳で、今回はここまで。
ではまた次回!ばいばい!」