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週刊 なるほど!消費税

〔法人の納税地_原則〕

第425号 2016/04/04

【生徒♂】

「前回以降、とびっきりの上玉彼氏をゲットする事は出来たのかい?先生。」

【先 生】

「ふん!私の上玉彼氏ゲット作戦は、そんな簡単に達成出来る程安っぽいものではないのよ。この作戦を完遂させるには、じっくりと時を練る必要があるのよ。」

【生徒♀】

「要するに振り向いて貰える男性が見つからず、持久戦になだれ込む公算が高いって訳ですわね。」

【先 生】

「ぐぅ~、せめてもうちょっとオブラートに包みなさいよ。まあいいわ。今回からは、法人の納税地について勉強するわよ。」

【生徒♂】

「法人の場合も個人の場合と同じように住所とかが納税地になるのかな?」

【先 生】

「そうね。概ね似たような考え方よ。先ず、その法人が内国法人か?外国法人か?を判定する必要があるわ。」

【生徒♀】

「内国法人とか外国法人ってどんな法人を差しますの?」

【先 生】

「内国法人というのは、『国内に本店又は主たる事務所を有する法人』を指して、外国法人というのは、内国法人以外の法人を指すのよ。」

【生徒♂】

「なるほどね。じゃあ、内国法人の場合には、その本店又は主たる事務所の所在地が納税地になるのか

な?」

【先 生】

「大正解!そのとおりよ。(消法第22条一号)今日は珍しくギンギンに冴えてるじゃない。」

【生徒♂】

「へへん♪今朝、DHAのサプリメントを一瓶飲んできたからね。効果絶大さ!」

【生徒♀】

「バイオの力は凄まじいですわね・・・。じゃあ、外国法人の場合はどうなりますの?日本国内に本店又は主たる事務所が無い訳ですものね。」

【先 生】

「確かに外国法人の場合は、日本国内に本店や主たる事務所は無いのだけれど、営業所等の類の事務所等がある場合には、その事務所等の所在地が納税地となるわ。(消法第22条二号)ちなみにその事務所等が二以上ある場合には、主たる方の所在地が納税地となるわよ。」

【生徒♂】

「へぇ~。その事務所等も無い場合はどうなるの?」

【先 生】

「その場合は、船舶・航空機以外の国内にある不動産の貸付け等の対価を得ているかどうか?で決まるわ。もし、貸付け等の対価を得ているのであれば、その貸付け等に係る資産の所在地が納税地となるのよ。(消令第43条一号)」

【生徒♀】

「例えば、賃貸ビルの家賃収入等の事ですわね。でも、そういう貸付け等に係る資産も無い場合はどうなるのかしら?」

【先 生】

「その場合には、かつて納税地が定められていた事がある場合には、その直前において納税地として定められていた場所が納税地となるわ。」

【生徒♀】

「かつて納税地を定められた事が無い場合はどうしますの?」

【先 生】

「その場合には、そもそも日本に対して消費税の申告や届出等の行為をするかどうか?によって異なってくるわ。これらの行為をするのであれば、その外国法人が選択した場所が納税地となるわ。(消令第43条三号)」

【生徒♂】

「申告や届出等の行為をしない場合は?」

【先 生】

「その場合には、麹町税務署の管轄区域内の場所が納税地となるわ。(消令第43条四号)」

【生徒♂】

「なるほどね。確かに個人の納税地と似ている感じがあるね。」

【生徒♀】

「さあ先生!法人の納税地については、理解出来たような気がしないでもないような気がするから、上玉彼氏をゲットすべく合コンに行ってくださいましね♪」

【先 生】

「ホントに理解出来たんかね?まったく・・・。まあいいわ。確かに今夜の合コンには上玉が多数参加するからこの機を逃す手はないわね。じゃあ、気合を入れて行って来るわね。また次回!バイバイ!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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