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週刊 なるほど!消費税

〔消費税の納税地_個人の場合〕

第423号 2016/02/01

【先 生】

「ねぇ、あなた達、一緒に消費税の事を色々と勉強しているけれど、消費税の申告や納税って何処ですればいいか知っているのかしら?」

【生徒♂】

「やだなぁ、先生ってば。それを知っている位なら婚活に勤しんでいる先生の手を煩わせてまで僕はわざわざここに通ったりしないよ?先生が成婚出来る確率はジャンボ宝くじ級だもんね。」

【生徒♀】

「そうですわよ。ただでさえ遅れ気味の先生の婚期が増々先延ばしになってしまいますものね。」

【先 生】

「いちいちカチンとくるコメントをしてくれるわね・・・。まあいいわ。納税地っていうのは、申告・申請・請求・届出や納付等といった諸々の手続きに関する所轄税務署長を定める基準となる場所の事よ。」

【生徒♂】

「へぇ~。それって自分で好きな場所を決められるの?」

【生徒♀】

「プラハとかローマとかお洒落な場所が好みですわ。」

【先 生】

「そんな自由勝手に選べる訳ないでしょ。消費税における事業者の国内取引に係る納税地は、原則として所得税や法人税と同じとされているのよ。」

【生徒♂】

「そっか。消費税の納税義務者って個人と法人の両方があるから所得税や法人税の納税地と同じとされているんだね。」

【生徒♀】

「ふ~ん。その納税地って具体的には、何処になりますの?」

【先 生】

「これは、個人事業者の場合と法人の場合とに分けて考えるのだけれど、先ずは、個人の場合から説明するわね。」

【生徒♂】

「あいよ。」

【先 生】

「個人事業者の納税地は、その個人事業者が国内に住所を有する場合には、その住所地、国内に住所を有せず居所を有する場合には、その居所地とされているわ。(消法第20条一号、二号)」

【生徒♀】

「住所っていうのは、何となく分かりますけれど『居所』って何ですの?」

【先 生】

「『住所』っていうのは、各人の生活の本拠の事よ。一方、『居所』っていうのは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所の事を指すわ。」

【生徒♂】

「例えば、自宅が外国にあってそこが生活の本拠となっている外国人が、日本国内のホテルに長期滞在している場合には、そのホテルが『居所』に該当するって事かな?」

【先 生】

「そのとおりよ。居所っていうのは、文字どおりその人が『居る所』って事よ。」

【生徒♀】

「でも、世の中には、住所はおろか居所も持たないような根無し草みたいな人もいるでしょう?そんな住所も居所も無い場合には、納税地は何処になりますの?」

【先 生】

「確かにそういう人もいるわね。そういう場合は・・・と言いたいところだけど、あたしこれから一世一代の大勝負を賭けた婚活パーティーに出なきゃいけないのよ。ごめんね。」

【生徒♂】

「ちょっと!ちょっと!生徒と婚活パーティーとどっちが大事なのさ?・・・と普段なら言いたいところだけれど、今回は大目にみてあげるよ。この期を逃したらホントに先生、お墓に入るまで独身のままになっちゃうかもしれないからね。」

【生徒♀】

「そうですわね。それはそれで私達若い世代に迷惑が掛かるかもしれませんものね。頑張ってハッスルしてらしてね。先生♪」

【先 生】

「ホントにいちいちカチンとくる子達ね・・・。いいわ。大物を釣り上げて来てギャフンを言わせてあげるわよ。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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