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週刊 なるほど!消費税

〔吸収合併_合併事業年度の翌々事業年度_その壱〕

第408号 2015/09/07

【先 生】

「さて、前回では、吸収合併があった場合の合併事業年度の翌事業年度の納税義務判定について説明したけれど、今回は、合併事業年度の翌々事業年度の納税義務判定について説明するわね。」

【生徒♂】

「翌事業年度も翌々事業年度も似たようなものじゃないの?似たようなものなら面倒くさいから今回はお休みって事にして、ボーリングにでも行こうよ♪」

【先 生】

「面倒くさいとは随分と言ってくれるわね。あなたをボーリングのピンに見立てて、玉を思いっきりぶつけてあげようかしら?オーバースローで投げてね。」

【生徒♀】

「いい球を投げてくださいな♪」

【生徒♂】

「ボーリングの球をオーバースローで投げちゃダメだよ?先生・・・」

【生徒♀】

「ところで、翌事業年度と翌々事業年度とでは、納税義務の判定方法が異なりますの?」

【先 生】

「いいえ。考え方は同じよ。先ずは、合併法人自身の基準期間の課税売上高で判定し、それが1,000万円以下であれば、被合併法人の基準期間に対応する期間の課税売上高と合算して判定するわ。」

【生徒♂】

「被合併法人の基準期間に対応する期間は、『合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度』だったよね?」

【先 生】

「そのとおりよ。ちゃんと覚えいるなんて珍しいじゃない。その基準期間に対応する期間なのだけれど、翌々事業年度の判定を行う場合には、ちょっと注意が必要になるわ。」

【生徒♀】

「あら、どんなところに?」

【先 生】

「被合併法人の基準期間に対応する期間が、2つの事業年度を合わせた期間になるのよ。」

【生徒♂】

「どういうこと?」

【先 生】

「例えば、下記の条件だったと仮定するわね。事業年度は、合併法人・被合併法人ともに1年よ。」

■合併する日

 平成27年1月1日

■被合併法人の合併事業年度

 平成26年7月1日~平成26年12月31日

■被合併法人の合併事業年度の前事業年度

 平成25年7月1日~平成26年6月30日

【生徒♀】

「ええ。」

【先 生】

「判定対象となる合併法人の翌々事業年度を平成28年4月1日~平成29年3月31日とすると、その基準期間は何時になるかしら?」

【生徒♂】

「え~と・・・平成26年4月1日~平成27年3月31日の事業年度だね。」

【先 生】

「そのとおり。じゃあこの例の場合、被合併法人の基準期間に対応する期間は、どの事業年度が該当するかしら?」

【生徒♀】

「基準期間中に終了する事業年度が該当するのよね・・・え~と・・・あら!平成25年7月1日~平成26年6月30日までの事業年度と平成26年7月1日~平成26年12月31日までの事業年度の2つが該当しますわ!」

【先 生】

「そのとおりよ。このように被合併法人の2つの事業年度が、基準期間に対応する期間に該当する事になるの。」

【生徒♂】

「なるほどね。この場合、具体的にはどうやって納税義務を判定するの?」

【先 生】

「具体的にはね・・・と言いたいところだけど、例によってあたしはこの辺で脱出させて貰うわ。実はカリスマ美容師に予約を入れてあるから、そろそろ行かなきゃいけないのよ。6ヶ月待ってようやく予約が取れたんだからね♪」

【生徒♀】

「まあ!羨ましいですわ。」

【生徒♂】

「『取れたんだからね♪』じゃないよ、まったく・・・。カリスマ美容師の手にかかっても“土台”までは変わらないでしょ。」

【先 生】

「うるさいわね!土台だって何とかしてくれるわよ。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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