☆【生徒】
私が経営している会社でワンルームマンションを購入しました。
管理費を毎月支払いますが、その内訳は管理費が25,000円と修繕積立金
が8,600円です。
修繕積立金8,600円は積立金ですので、損金処理ができないと考えていま
すが、それで間違いないですか?
★【先生】
考え方としては間違いはないのですが、実務上の取り扱いでは損金処理が
認められています。
☆【生徒】
へ~ 積立金なのに損金処理ができるのですか?
★【先生】
修繕積立金は、マンションを将来売却したとしても返還されるものではなく、
財産性がないことと、修繕積立金の支配管理がマンションの区分所有者に
ないことなどから損金処理が認められています。
☆【生徒】
そうなんですね。
聞いておいてよかったです。
それと修繕積立金は、消費税がかからないと理解してよいですね?
★【先生】
そうです。消費税不課税取引です。
☆【生徒】
でも管理費は、消費税がかかりますよね?
★【先生】
いいえ、管理費も消費税不課税取引です。
☆【生徒】
修繕積立金は、なんとなく消費税の不課税取引と理解できますが、管理費は
実際に日々管理してもらっているので、対価性があるということで消費税が課
税されるように思いますが・・・
★【先生】
修繕工事や管理業務はマンションの管理組合が工事業者や管理会社へ発
注するもので、区分所有者はその財源である修繕積立金や管理費を管理組
合に支払うだけです。
したがって区分所有者が管理組合に支払う修繕積立金や管理費には直接の
対価性がないので消費税は不課税取引とされるのです。