☆【生徒】
将来の相続に備えて遺言書を書こうと思っています。
私は個人事業をしていますが、遺言書の書き方で消費税が安くなること
はありますか?
★【先生】
遺言により遺産の承継先を決める方法には、大きく2つの決め方がありま
す。
包括遺贈と特定遺贈の2つです。
☆【生徒】
遺言書で遺産の承継先を決めることを遺贈というのですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
ではまず、包括遺贈について教えてください。
★【先生】
包括遺贈とは、「Aさんに遺産の3分の1を遺贈する」というように遺産の
全部又は一定割合を遺贈することを言います。
☆【生徒】
なるほど。
特定遺贈は、そうではなくて「土地建物と有価証券はAに遺贈する」と
いうように特定の遺産を個別に示して遺贈する場合ですね?
★【先生】
そのとおりです。
あなたは個人事業をしていて消費税の課税事業者でしょうから、その
事業を子供に承継させる場合、遺言書を書かない相続の場合と遺言
書による包括遺贈の場合には、事業を引き継いだ子は相続があった
日の翌日から課税事業者になると思われます。
☆【生徒】
子供がサラリーマンでも、私の生前の個人事業の課税売上が常に
1,000万円を超えているから、子も相続と同時に課税事業者になると
いうことですね?
★【先生】
そうです。
一方で、遺言書で相続人であるあなたの子A(サラリーマン)に「私の
事業用財産は子Aに遺贈する」と書けば、子Aは相続で事業用財産
を取得したことにはなりませんので、個人事業を引き継いでも課税事
業者にすぐになるということはないようです。
☆【生徒】
相続人である子に遺言書で承継する遺産の指定をすれば、消費税
が安くなる可能性があるのですね?
★【先生】
そうなんです。