突然税務署がお店に来てから、1週間ほどして実地調査となりました。
■会計事務所
「おはようございます」
●税務署
「おはようございます」
「先日は突然お邪魔してすみませんでした」
■会計事務所
「突然来られると納税者の方はびっくりしますので、現金商売でも事前連絡をしてもらった方がよろしいですよね」
「法律が変わって、税務調査の手続きがかなり丁寧になったのに、現金商売の予告なしでの調査は、法律改正の趣旨に逆行していますよね?」
●税務署
「おっしゃるとおりで、私たちもそう思います」
「しかし、上から行って来いと言われると、そうするしかないのです」
■会計事務所
「それは分かりますが、今まで予告なしの調査で、突然来たから何かが見つかったというようなことは1回もなかったですけれどね」
●税務署
「そうですか・・・」
「すみません、では売上関係の資料からまず見せていただけますか?」
調査は、売上関係から始まりました。
現金売上は現金が足がつかないことから不正も多く、税務署もここを中心に調査をします。
全ての現金売上が帳簿で計上されているかどうかを確認します。
レジシート、売上伝票、日報、現金出納帳、元帳を照合して、売上の漏れがないかどうかをチェックするのです。
■会計事務所
「何か問題ありましたか?」
●税務署
「ん~ 付けで飲食した分は、後日現金が入金された時に売上計上するのですか?」
★納税者
「そういうことになります」
●税務署
「12月24日の付け売上が帳簿上計上されていないようなのですが?」
★納税者
「あ~ クリスマスイブの日ですね」
「クリスマスは、特別料理を配達販売していますので、後日料金をもらうケースが確かにあります」
「でも、後日入金した時に売上は計上してあるはずなのですが・・・・」
●税務署
「付け売上のメモはあるのですが、それが入金して売上計上されている記録がないのですよね」
つづく