☆質問
「先週資本金が1億円以下の法人は交際費として上限年800万の全額を損金にできるとお聞きました」
「この上限800万円は消費税込みで判断するのでしょうか?」
★回答
「いい質問です」
「この判断は、法人が選択している消費税の経理方式によって変わってきます」
☆質問
「消費税を税込みで経理しているか(税込経理方式)又は税抜きで経理しているか(税抜経理方式)で影響があるのでしょうか?」
★回答
「法人が税込経理方式を選択している場合は、上限800万円は消費税込みの交際費の額で判断します」
「一方、税抜経理方式を選択している場合は、消費税抜きの交際費の額で判断します」
☆質問
「そうすると税抜経理方式を選択している法人は、消費税込みに換算すると上限864万円になるということでしょうか?」
★回答
「そのとおりです」
「税抜経理方式は税込経理方式と比べて交際費の上限が64万円も多くなります」
☆質問
「では税抜経理方式の方が得ですね」
★回答
「取引ごとに税抜処理をするため手続きは煩雑になりますが、一般的に税抜経理方式の方が有利といわれています」
☆質問
「他に同じようなケースはありますか?」
★回答
「例えば、減価償却資産の取得価額の10万円・20万円・30万円の判定や繰延資産の取得価額の20万円の判定があります」
「また市区町村に提出する償却資産税の免税点150万円の判定も同様ですね」
☆質問
「よく分かりました」