☆質問
「4月から交際費の損金にできる枠が増えたと聞きました」
★回答
「平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する年度について改正がありました」
☆質問
「確か以前は、上限年600万円までの90%を損金にできましたね」
★回答
「そのとおりです」
「今回の改正ではこの上限が年800万円となりました」
☆質問
「それでは年800万円までの90%、つまり交際費を800万円支出すると720万円を損金にできるようになったのでしょうか?」
★回答
「いいえ、90%ではなく上限までの全額が損金にできるように改正されました」
「つまり、支出した交際費が800万円であれば800万円を損金にできます」
☆質問
「かなり交際費の枠が増えましたね」
「対象となるのは資本金が1億円以下の法人に限定されたままでしょうか?」
★回答
「そうです」
「あいにく資本金が1億円超の大会社はこれまで通り交際費の全額が損金になりません」
☆質問
「平成26年4月1日以降はどうなりますか?」
★回答
「今年の税制改正で延長するかどうか検討されると思います」
☆質問
「よく分かりました」