アトラス総合事務所は相続のあらゆる場面への対応をサポートできます。
相続税申告をはじめ、相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更等、相続手続きをいたします。
サポート料金
相続発生時
相続税申告30万円~
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
遺産の総額(相続税評価額)の区分に応じ基本料金を算定します。
遺産の総額 |
基本料金 |
1億円未満 |
|
30万円 |
1億円 |
~1億5千万円未満 |
40万円 |
1億5千万円 |
~2億円未満 |
60万円 |
2億円 |
~3億円未満 |
80万円 |
3億円 |
~4億円未満 |
100万円 |
4億円 |
~5億円未満 |
120万円 |
5億円 |
~6億円未満 |
140万円 |
6億円 |
~7億円未満 |
160万円 |
7億円以上 |
|
別途お見積りいたします |
◎遺産の総額とは?
- 基本料金算定の基礎となる遺産の総額とは、プラスの財産の総額をいいます。
借入金等の債務控除前、小規模宅地の特例適用前、配偶者控除前、生命保険非課税適用前の金額です。
◎基本料金に含まれる業務
- 財産評価
土地3利用区画分の評価が含まれます。4利用区画からはオプション料金となります。
評価に必要な資料の収集はオプション料金となります。
- 遺産分割協議書作成
- 相続税申告書作成及び申告代理
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 相続人が4名以上の場合:1名増すごとに基本料金の10%相当額
- 相続財産に土地が含まれ、かつ3利用区画を超える場合:1利用区画につき30,000円
- 相続財産に非上場株式が含まれる場合:1社につき50,000円
※当該法人が土地・建物を保有している場合は別途お見積りいたします。
- 準確定申告(死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得税の確定申告)が必要な場合:20,000円~
- 戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
※金融機関が発行する残高証明書等の取得は含まれておりません。
- 相続放棄の申述が必要な場合:1人あたり30,000円~
- 特別代理人の選任が必要な場合:1人あたり50,000円
※相続人が未成年者である場合、相続人である親権者と遺産分割協議を行うには特別代理人の選任が必要となります。
- 相続した不動産の登記を必要とする場合:45,000円~
- 延納・物納を行う場合:別途お見積りいたします。
- 申告期限までに遺産分割が確定しない場合:基本料金の20%相当額
- ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合:基本料金の20%相当額
- 遺産分割につき相続人間で争いがある場合:別途報酬をいただくことがございます。
- 財産の評価等の業務が著しく複雑な場合:別途報酬をいただくことがございます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明・残高証明等の発行手数料、交通費、通信費等
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の作成のみをご依頼される場合に適用される料金です。相続税の申告をご依頼された場合は相続税申告料金に含まれます。
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
- 相続人及び相続財産が確定しており、遺産分割協議も整っている場合
30,000円
※相続人間で争いがない場合に限ります。相続人間で争いがある場合は別途ご相談ください。
- 上記以外の場合
80,000円
※相続人間で争いがない場合に限ります。相続人間で争いがある場合は別途ご相談ください。
※上記には相続人及び財産の調査業務に係る料金が含まれますが、相続人や財産の確定が困難な場合などには
別途報酬をいただくことがございます。
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 特別代理人の選任が必要な場合:1人あたり50,000円
※相続人が未成年者である場合、相続人である親権者と遺産分割協議を行うには
特別代理人の選任が必要となります。
- 相続した不動産の登記を必要とする場合:45,000円~
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)戸籍謄本・登記簿謄本等の発行手数料、交通費、通信費等
相続放棄の申述
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
申述人1人あたり30,000円
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 相続開始から3ヶ月を過ぎている場合:別途報酬をいただくことがございます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)
裁判所へ納める申立て費用(*)、戸籍謄本・登記簿謄本等の発行手数料、交通費、通信費等
(*)申述人1人あたり 収入印紙800円、郵便切手400円前後
相続後
相続登記
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
1件当たり 45,000円
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集の代行を必要とする場合;1件3,000円
- 遺産分割協議書の作成が必要な場合;30,000円~
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)登録免許税(*)、戸籍謄本・登記簿謄本等の発行手数料、交通費、通信費等
(*)不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税
(固定資産税評価額は千円未満切捨、登録免許税は百円未満切捨)
税務調査対応
相続の専門家がお客様とともに税務調査に立ち会います。
税務署との折衝は私たちにお任せください。
他の税理士にご依頼いただいた案件でもお気軽にご相談ください。
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
1日当たり 40,000円
※税務調査は概ね1~2日で終了します。
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 税務調査の結果、調査・検討すべき事項が生じた場合や修正申告が必要となった場合:200,000円~
- 財産の評価等の業務が著しく複雑な場合;別途報酬をいただくことがございます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示) 戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明・残高証明等の発行手数料、交通費、通信費等
生前
相続シミュレーションLite
相続税の概算額を計算します。
相続税の申告をする場合には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定しますが、
ここではそのような手間は省き、また、相続財産も不動産や預貯金・有価証券等の金額的に重要性の高いものだけに
限定し合理的に試算します。
結果を踏まえ、節税のご相談も承ります。
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
50,000円
基本料金で対応可能な相続財産は、預貯金、有価証券等の特別な財産評価を必要としないものです。
目安は下記の通りです。
- 相続財産:1利用区画(*)の土地及び建物、預貯金数口座
(*)例えば「自宅建物とその敷地」「賃貸用マンションとその敷地」
- 相続人:3人程度
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 相続財産に土地が含まれ、かつ2利用区画を超える場合:1利用区画につき20,000円
- 相続財産に非上場株式が含まれる場合:1社につき50,000円
※当該法人が土地・建物を保有している場合は別途お見積りいたします。
- 戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 財産の評価等の業務が著しく複雑な場合:別途報酬をいただくことがございます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明等の発行手数料、交通費、通信費等
贈与税申告
贈与税には基礎控除がありますが、それを超えると贈与税の申告が必要となる場合があります。
また特例の適用により納付すべき贈与税額がなくても、その特例の適用のためには申告が必要となる場合がある
ので注意が必要です。
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
50,000円
- 基本料金で対応可能な贈与財産は、預貯金、有価証券等の特別な財産評価を必要としないものです。
- 上記は受贈者1人当たりの料金です。
- 相続時精算課税の適用を受ける場合も同一の料金です。
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 贈与財産に土地が含まれる場合:1利用区画につき30,000円
- 贈与財産に非上場株式が含まれる場合:1社につき50,000円
※当該法人が土地・建物を保有している場合は別途お見積りいたします。
- 登記簿謄本、評価証明書などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 贈与した不動産の登記を必要とする場合:45,000円~
- 贈与前に贈与財産や方法等につき検討が必要な場合:別途お見積りいたします。
- 財産の評価等の業務が著しく複雑な場合:別途報酬をいただくことがございます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)登記簿謄本・評価証明等の発行手数料、交通費、通信費等
遺言書作成サポート
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
- 公正証書遺言作成サポート:
- 90,000円
基本料金に含まれる業務
- 公正証書遺言立会料
(立会人2名)
- 遺言書原案作成費
公正証書遺言以外の自筆証書遺言等作成サポートに関しましては、別途お見積りいたします。
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 遺言作成時の財産を調査し、不動産鑑定評価額や相続税評価額で評価する必要がある場合
:別途お見積りいたします。
- 戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 遺言者が渋谷公証役場に越られない場合:別途日当を申し受けます。
実費
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
また公正証書遺言の場合には別途公証人に支払う手数料が発生いたします。
- (例示)戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明・残高証明等の発行手数料、交通費、通信費等
任意後見手続サポート
- オプション料金
- 実費
- 消費税(基本料金とオプション料金)
基本料金
- 法定後見申立サポート:
- 100,000円~
- 任意後見契約書作成サポート:
- 150,000円
※基本料金で対応可能な目安は下記の通りです。
オプション料金
下記に当てはまる場合にはそれぞれに定める料金を算定し合計した金額がオプション料金となります。
- 任意後見監督人の選任申立が必要な場合:別途お見積りいたします。
※任意後見の場合、実際に判断能力が低下してきたときには、家庭裁判所へ
任意後見人を監督する任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てをします。
- 戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集の代行を必要とする場合:1件3,000円
- 公正証書を作成するに当たり渋谷公証役場に越られない場合:別途日当を申し受けます。
実費
- 任意後見契約書は公正証書で作成いたしますが、別途公証人に支払う手数料が発生いたします。
- 業務遂行上要した実費を申し受けます。
- (例示)戸籍謄本・登記簿謄本・評価証明・残高証明等の発行手数料、交通費、通信費等
生前にできることは大きく分けて「節税対策」、「争いを回避する対策」、「納税資金対策」の3つです。
私たちはこれらをバランスよく対策することで円滑な資産の承継をお手伝いいたします。
相続は「故人の想いを伝えること」そして「遺されたご遺族の生活を守ること」だと思います。
「相続」に対する「想い」、それを実現するための
「知識」、「経験」
そして「組織力」。 これが私たちの力です。
トップにもどる
お電話は平日 9:00~18:00でお受けしています。
お気軽にご連絡下さい。