週刊なるほど!消費税

不動産の貸付と消費税
建物の貸付(3)

第279号 2008/8/6

☆【生徒】

住宅の貸付けにかかる家賃は消費税が非課税ということでした。

ところで、私の勤めている会社では、借上げ社宅という制度があります。

★【先生】

会社が従業員に提供するアパートを大家さんと直接契約して、そのアパ

ートを従業員に貸し付けるという制度ですね。

☆【生徒】

私もこの社宅制度を利用していますが、家賃が安くて助かります。

★【先生】

毎月の社宅利用料はいくらくらいですか?

☆【生徒】

駅から徒歩5分のマンションの1室で広さは30平米、これで社宅利用料

が月13,000円です。

会社が払っている家賃は8万円はするでしょうね。

★【先生】

それはすごいですね。

☆【生徒】

それで質問なんですが、私が会社に支払っている社宅利用料と、会社が

大家さんに支払っている家賃の消費税法上の扱いはどうなるのですか?

★【先生】

通常のアパートの賃貸借であれば、借りた人が居住するのが一般的です

が、借上げ社宅の場合は、借りた会社が更に従業員に貸し付けることに

なります。

☆【生徒】

つまり、転貸ということですね?

★【先生】

そうです。

このような転貸の場合にも、会社と大家さんとの間で取り交わされる賃貸

借契約書において、会社が社宅として従業員に転貸することを明記すれ

ば、この一連の賃貸借は住宅の貸付に含まれるとしています。

☆【生徒】

つまり、会社が大家さんに支払う家賃は消費税が非課税になるということ

ですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

従業員が会社に支払う社宅利用料はどうなりますか?

★【先生】

社宅利用料も同様に消費税が非課税になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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