週刊なるほど!消費税

不動産の貸付と消費税
建物の貸付(2)

第278号 2008/7/29

☆【生徒】

住宅の貸付けにかかる家賃は消費税が非課税になるということと、毎月の

家賃の他に、共益費や礼金も消費税が非課税ということでした。

★【先生】

そうでしたね。

消費税法では、住宅の貸付から除外する居住用建物の貸付を定めてい

ます。

☆【生徒】

住宅の貸付だけれども消費税法の定める住宅の貸付に当たらないものと

いうことですか?

★【先生】

そうです。

ひとつは、貸付期間が1ヶ月未満の場合です。

☆【生徒】

なるほど。

短期の居住用建物の貸付は、消費税が非課税にならないということです

ね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

もうひとつは何ですか?

★【先生】

もうひとつは、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業にかかる施設の

貸付に該当する場合です。

☆【生徒】

旅館業法第2条第1項では、どのように規定しているのですか?

★【先生】

「旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業をいう」

と定めています。

☆【生徒】

なるほど、貸付期間が1ヶ月未満の場合と、旅館業に該当する場合は、

消費税が非課税にならないのですね。

では、例えばリゾートマンションや貸別荘を1ヶ月以上貸し付けた場合の

消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

まず、リゾートマンションや貸し別荘が、旅館業にあたるかどうかを判断し

ます。

リゾートマンションや貸し別荘は旅館業に該当します。

旅館業に該当すると、貸付期間に関係なく消費税が課税されます。

☆【生徒】

つまり、貸付期間が1ヶ月以上でも、旅館業に該当すれば消費税が課

税されるということですね?

★【先生】

そのとおりです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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