週刊なるほど!消費税

リース取引と消費税

第274号 2008/7/2

☆【生徒】

リース取引の税務処理が今年の4月から大幅に改正されたと聞きました

が、どのように改正されたのですか?

★【先生】

リース取引とは、車両や設備などの固定資産を現金で買い取るのでは

なくて、毎月リース料を一定期間支払うことにより固定資産を使用するこ

とができる契約形態をいいます。

☆【生徒】

はい 分かります。

★【先生】

改正前は、毎月支払うリース料を「賃借料」や「リース料」といった経費

で計上していましたが、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、リース契約時に支払うリース料総額を車両運搬具や建物付属設

備などの固定資産科目で計上することになりました。

☆【生徒】

リースでも固定資産を取得したとする経理処理に変わったのですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

具体的な経理処理はどのようになりますか?

★【先生】

リース料総額が800,000円の備品をリースした。

   工具器具備品 800,000円 長期未払金 800,000円

第1回目のリース料の支払いが13,000円あった。

   長期未払金   13,000円 現金預金    13,000円

☆【生徒】

これは、消費税の経理処理は考慮されていませんよね。

課税事業者で税抜経理を採用している場合の経理処理はどうなりますか?

★【先生】

先ほどの例ですと、リース契約時に次のような経理処理になります。

   工具器具備品 761,905円 長期未払金 800,000円

   仮払消費税    38,095円

☆【生徒】

リースした備品の消費税の計上は、リース料の支払時ではなくて、リース

契約時(厳密には備品の納品時)になるのですね?

★【先生】

そうなんです。

消費税は備品を購入した場合と同様の扱いになるのです。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の内容につきましては、

アトラス総合事務所のホームページのアトラスNEWS167号をご覧ください。

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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