週刊なるほど!消費税

福利厚生費と消費税 (3)

第270号 2008/6/4

☆【生徒】

前回は、出張に伴う日当の支給が消費税の対象になるかどうかという話で

した。

★【先生】

そうですね。

日当でも出張に通常必要でないと認められる金額に対しては、所得税法

上従業員に対する給与として扱われます。

消費税の扱いも所得税で給与として扱われた日当に対しては消費税がか

からないというものでした。

☆【生徒】

ところで通勤手当は、電車通勤の場合、月額10万円が非課税限度額に

なりますよね?

★【先生】

そうですね。

☆【生徒】

従業員で新幹線で通勤している者がいます。

月の定期代が15万円かかります。 

★【先生】

つまり非課税限度額の10万円を超えるわけですね?

☆【生徒】

そうです。

10万円を超える5万円については、給与として所得税が課税されますよ

ね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

となると、5万円分については給与となるのですから、消費税もその分に

ついてはかからないということになりますね?

★【先生】

いいえ、この点は先週説明した日当とは違う扱いになります。

☆【生徒】

ということは、5万円についても消費税がかかる扱いになるということです

か?

★【先生】

そうです。

15万円が従業員の通勤費として使われていれば、全額消費税がかかる

支払いとなるのです。

☆【生徒】

は~ そうなんですか・・・

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為