週刊なるほど!消費税

消費税の経理処理 (6)

第262号 2008/3/24

☆【生徒】

消費税の税込経理と税抜経理の違いはよく分かりました。

いずれの方式でも選択適用ができるということですが、消費税の納税義

務がない免税事業者でも選択適用ができるのですか?

★【先生】

消費税の免税事業者は、税込経理によることになります。

税抜経理は選択できません。

☆【生徒】

それはなぜですか?

★【先生】

税抜経理は、預った消費税を仮受消費税、支払った消費税を仮払消費

税という勘定科目で処理します。

そして、この両科目の差額が納税額相当額となって、未払消費税勘定に

振り返られます。

☆【生徒】

 仮受消費税 ×××  仮払消費税  ×××   

                 未払消費税  ×××

という経理処理ですね。

★【先生】

そうです。

免税事業者は、納税することがありませんので、未払消費税に振り替える

上記の経理処理ができません。

そうすると、仮受消費税と仮払消費税はそのままになってしまい、計算され

る利益金額も税込経理より消費税の分だけ少なく計算されてしまいます。

☆【生徒】

なるほど。

税抜経理は、免税事業者にはなじまないということですね?

★【先生】

そのとおりです。

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