週刊なるほど!消費税

納税義務(個人事業者:2)

第230号 2007/07/16

【先生】

 前回は、消費税の納税義務があるかどうかの判定は、「その課税期間に係る

基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まるという

話でした。

【生徒】

 個人事業者の場合、平成19年の消費税の納税義務があるかないかは、平成

17年の消費税のかかる売上高が、1,000万円を超えているかどうかで決まる

ということですよね。

【先生】

 今回は、個人事業者が、年の途中で事業を開始した場合についてみてみましょう。

 次の例の場合、平成19年の納税義務はどうなりますか?

・個人事業者である

・平成17年の7月から事業を始めた

・平成17年中の課税売上高が900万円だった

【生徒】

 平成17年の課税売上高が900万円ということは、1,000万円以下だから、

平成19年は消費税がかからない・・・

 あっ、でもたしか基準期間が1年未満の場合、課税売上高を1年分に割り戻す

計算をするんですよね!

 7月から事業を始めているということは、平成17年の事業月数は6ヶ月だから、

売上高を6で割って12をかけるんだ!

 ということは課税売上高が1,800万円になるから、平成19年は消費税がかか

ります!

【先生】

 違います。

 そこはよく間違えるところなのですが、課税売上高を1年分に割り戻す計算をする

のは法人だけです。

 個人事業者の場合は、事業を年の途中から始めても、1年に割り戻す計算はしま

せん。

 ですから今回の例の場合は、平成17年の課税売上高は900万円で、1,000万

円を下回るので、平成19年の納税義務はありません。

◆発行 アトラス総合事務所

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