週刊なるほど!消費税

各種届出(9)

第222号 2007/05/21

【先生】

 今日はリンドバーグの日だそうです。

【生徒】

 渡瀬マキさんかぁ・・・懐かしいなぁ・・・いいバンドだった。

【先生】

 ・・・若い人は知らない人も多いと思いますよ。

 チャールズ・リンドバーグ。大西洋単独無着陸飛行の人です。

 「翼よ、あれがパリの灯だ」が有名ですね。

【生徒】

 でもそれって脚色なんでしょ?

【先生】

 そうらしいですね。パリに着いて最初の台詞は「英語を話せる人は

いませんか?」とか「トイレはどこですか?」という説があるようです。

 ちなみにバンドのリンドバーグは2002年に解散しています。

 さて、引き続き届出のお話です。

 今回は輸出免税関係の書類についてみていきましょう。

 まずは「輸出物品販売場許可申請書」です。輸出物品販売場は

覚えていますか?

【生徒】 

 いわゆる免税店ですよね。

【先生】

 そうです。海外からの旅行者などがお土産品等の海外に持ち出す

物を購入した場合に税金が免除されるお店です。

 これは届出ではなく申請ですので、提出後に許可が下りるのを待つ

必要があります。

 ちなみに免税の対象となる物品は、飲食料品・たばこ・医薬品・電池・

化粧品・フィルムなどの消耗品を除く、通常生活のために使う物品で、

1回の取引の合計金額が1万円を超える場合です。

【生徒】

 金額が低い場合は免除されないんでしたね。

【先生】

 この輸出物品販売場を廃止した場合には「輸出物品販売場廃止届

出書」を提出します。

【生徒】

 廃止の場合には単なる届出でOKなんですね。

【先生】

 廃止には許可が要りませんから届出だけで済みます。

 免税店で購入した物品を、やむをえない事情で亡失してしまい輸出

しないこととなったときには「輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認

申請書」を提出します。

 また、購入した免税物品をやむをえない事情で譲渡又は譲り受けする

場合には、「輸出物品販売場購入物品譲渡(譲受け)承認申請書」を

提出します。

【生徒】

 いろんな書類があるんですね。

【先生】

 最後に誓約書も紹介しておきましょう。

 非居住者が免税物品を購入する場合、「最終的に輸出となる物品の

消費税免税購入についての購入者誓約書」を店に提出し、店側はこれ

を保管しておかなければなりません。

 また海外へ旅行する居住者や転勤等のため出国する居住者が、

海外で贈答する物品や使用・消費する物品を免税で購入する場合に

は「海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書」を店

に提出し、店側はこれを保管しておかなければなりません。

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