週刊なるほど!消費税

各種届出(7)

第220号 2007/05/07

【先生】

 連休明けです。旅行ボケで目が開いていない人も多いでしょう。

【生徒】

 国内かな?海外かな?ま、無事に帰ってこられてよかったという

ことで。

【先生】

 寝て過ごしたという人もいるかもしれませんよ。

【生徒】

 どっちにしてもうらやましいことには変わりないゾ。

【先生】

 せこせこ働くのもよいではありませんか。いつか善果がある

・・・はずです。

 それでは引き続き届出のお話に入りましょう。

 前回まで色々な届出を紹介してきましたが、他にもマイナーな

届出があります。

【生徒】 

 マイナー・・・身も蓋もない言い方ですね。

【先生】

 まずは「事業廃止届出書」です。これは文字通り事業者が事業

を廃止する場合に届け出るものです。

 但し、前回までにお話した「消費税課税事業者選択不適用届出

書」「消費税課税期間特例選択不適用届出書」「消費税簡易課税

選択不適用届出書」のいずれかを提出する際に、事業を廃止する

旨を記載した場合には、この「事業廃止届出書」を提出する必要は

ありません。

【生徒】

 へー。ということは、その3つの届出には事業廃止を記載する欄

があるんですか?

【先生】

 そうです。それぞれに事業を廃止した場合の廃止年月日を記載

する欄があります。

 次は「個人事業者の死亡届出書」です。これは消費税の課税

事業者である個人事業者が亡くなった場合に、その相続人が

その旨を届け出るものです。

【生徒】

 本人は亡くなっているから、本人が出すわけにはいかないです

もんね。

【先生】

 この届出には事業承継の有無や、承継があった場合の承継者

の情報なども合わせて記載します。

 次に「合併による法人の消滅届出書」です。これは合併により

課税事業者である法人が消滅した場合に、その合併法人が、

被合併法人の所轄税務署に提出するものです。

【生徒】

 死亡届出書の法人版って感じですね。

【先生】

 吸収合併では必ず1つ法人が存続しますが、新設合併では全て

の法人が消滅して新しい法人が設立されますので、新設合併の

場合には吸収合併に比べ、この届出を1通余計に提出することに

なります。

 ちなみに、今回紹介した届出はいずれも提出期限は無く、該当

する事実が発生した場合、速やかに提出することとされています。

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