週刊なるほど!消費税

各種届出(6)

第219号 2007/04/23

【先生】

 有名な落語家さんが所得隠しを指摘されたそうで。

【生徒】

 本人はうっかりミスだの自分は知らないだの言ってるみたいです

けど祝儀2,200万円分ですよ!しかも自宅にあった祝儀袋を見つ

けられてって話ですよね。ちょっと信じられない。

申告漏れの総額は1億2千万円っていうし。とんでもないなぁ。

【先生】

 お決まりの「税理士に聞いてください」も出ていましたね。

【生徒】

 税理士が襲名パーティーで祝儀の受付係をやって、集計して、

入金管理もすべてやってたというならまだわかりますけど、税理士

は金額の報告を受けるだけでしょう。しかも「一部を除外」っていう

のがアヤシイ・・・

【先生】

 重加算税まで課されていますからね。重加算税は「事実の全部

または一部を隠蔽または仮装」したときに課されるものですし。

 脱税で逮捕されなくてよかったですね。

 さて、引き続き届出のお話です。

 今回はまず新設法人の届出を紹介しましょう。

【生徒】 

 新設法人の届出?

【先生】

 法人を設立して第2期目までは基準期間が無いため、通常は

免税事業者となりますが、資本金が1千万円以上の法人につい

は納税義務が免除されません。この規定は覚えていますか?

【生徒】

 確か、期首日で資本金が1千万円以上なら納税義務の免除

が受けられないんですよね?

【先生】

 そうです。資本金1千万円で設立すれば第1期、第2期とも免除

されず、第1期目の期中に増資をして1千万円以上となれば、第

2期目は免除されません。

 この規定に該当して、納税義務が免除されない法人となった場

合に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出します。

 これは事実確認の届出ですので、届出をしないからといって、

納税義務が免除されるわけではありません。

【生徒】

 「課税事業者届出書」とか「納税義務者で無くなった旨の届出書」

と同じですね。

【先生】

 次に紹介するのは「消費税異動届出書」です。

【生徒】

 異動届出ってことは、何か異動があった時ですね。どんな異動の

場合ですか?

【先生】

 納税地(本店所在地)や法人名、代表者(住所含む)、事業年度、

資本金に異動があった場合に届け出ます。

 納税地に異動があった場合に、異動前と異動後の所轄税務署が

異なる場合には、異動前の所轄税務署と異動後の所轄税務署に

それぞれ提出する必要があります。

【生徒】

 異動の内容が複数あったときは、それぞれ別々に届出を出す

んですか?

【先生】

 いえ、わざわざ別に出す必要はありません。

 それぞれの異動事項を同じ異動届出書に記載すればOKです。

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