週刊なるほど!消費税

各種届出(1)

第214号 2007/03/19

【先生】

 国会議員の水道光熱費が問題となっています。

【生徒】

 M大臣さんですね。1年間で500万円。飲食店並みの水道光熱費だなぁ。

そもそも光熱費タダの場所なんですよね?きっとシャ○ルとかプラ○の

高級ブランド浄水器に違いない。しかも宝石つきの。それとも毛皮かな?

自動で金粉が混ざるとか・・・

【先生】

 本人は説明する必要は無いが適正に申告している、の一点張りです。

【生徒】

 かっこいいなぁ。税務署相手に言ってみたいなぁ。でもきっと鼻で笑われて

よくて役員貸付か役員賞与で加算。下手すると使途不明金で40%課税・・・

【先生】

 総理は、適正に申告していると「本人が言っているから」OKとの立場です。

税務署の人が全員そんな心優しき人達なら、どれだけシアワセなことか。

【生徒】 

 そうだ。きっと500万っていうのはキャ○クラ代だ!水商売だけにお水代

ってことで。うまい!座布団1枚!

【先生】

 座布団1枚で済めばいいのですが、全て税金ですからね。

 さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回から新しいお話です。

 今まで話の中で「届出が必要」というようなことが度々でてきましたが、

他にもまだお話していない届出もあります。

 そこで、各種ある届出をまとめて見ていくことにしましょう。

【生徒】

 それは大事ですね。

【先生】

 まず最初は「消費税課税事業者届出書」と「消費税の納税義務者で

なくなった旨の届出書」です。

【生徒】

 「消費税課税事業者届出書」って、似たような名前の届出が他にあった

ような気が・・・

【先生】

 おそらく「消費税課税事業者選択届出書」ですね。選択届出書のほうは

次回以降でお話しますが、この二つは似てはいますが届出の効果が全く

違いますし、紛らわしいので注意が必要です。

【生徒】

 確かに間違えて出してしまいそうですね。

【先生】

 「消費税課税事業者届出書」は自分或いは自社が課税事業者となった

ときに出す届出書です。

 たとえば課税売上高が1千万円を超えたときや、合併・相続・分割等で

新たに納税義務が発生したときに、遅滞無くその事実を税務署に報告

するためのものです。

 この届出書は、事実を確認するための届出で、何かを適用させようと

するようなものではありません。極端な話、この届出書を提出しなかった

場合でも、納税義務者となった事実は変わりません。

【生徒】

 届出を出さなかったからといって、納税義務から免れるってわけじゃ

ないってことですね。

【先生】

 そうです。それは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も

同様です。

 こちらは課税売上高が1千万円以下となった場合など、納税義務が

なくなる事実が発生したときに届け出るもので、提出しなかったからと

いって、納税義務がなくならずに続くわけではありません。

【生徒】

 そしたらあえて提出しなくてもいいのかな?

【先生】

 そうとはいえません。例えば現在課税事業者である会社の今期の

売上が1,200万円とします。そのうち非課税あるいは不課税の売上が

300万円あるというと、その事業者は翌々期より免税事業者となります

が、税務署は調査に来ない限りその事実を把握できません。

 そうすると、消費税の申告書を毎年送り続けてきたり、あるいは消費

税の申告が無いと問い合わせてきたり、後々説明等の手間がかかって

しまいます。

 期限は気にしなくてもよいので、きちんと提出するようにしましょう。

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