週刊なるほど!消費税

帳簿書類等の保存義務(3)

第208号 2007/01/29

【先生】

 ぺこちゃんだけでなく、納豆でも騒ぎになっているようです。

【生徒】

 捏造っていうのはいただけないですが、だからといって急に在庫不足に

なったかと思えば、突然買うのをやめるっていうのもどうかと思うなぁ・・・

【先生】

 ダイエット効果の有無は別として、体によいことには変わりありません

から。適量を毎日食べ続けても問題ないと思いますが。

【生徒】 

 そういう人たちは捏造じゃなかったとしても3日坊主で終わりそうですね。

【先生】

 そうそう楽してやせられるものではないということです。やせる前に太ら

ない努力をすべきでしょうね。

 さて、引き続き帳簿書類等についてのお話しです。

 今回からは課税仕入等に係る帳簿、請求書等の保存について見ていき

ます。

 これは、原則課税を適用している事業者にとっては、非常に重要な規定

です。

【生徒】

 原則課税の場合ですか?それはなにゆえ・・・

【先生】

 簡易課税なら課税売上から納税額が計算できてしまいますが、原則課税

では仕入控除税額を計算しなければなりません。

 課税仕入か、いくら払ったか、といった情報を正確に記帳し、また、その

根拠を残しておかなければ、控除を認めてもらえなくなってしまうのです。

【生徒】

 実際に払っていても、控除してもらえないってことか。

【先生】

 そうです。

 まずは帳簿の記載事項から見ていきましょう。

 国内における課税仕入の場合には

・課税仕入の相手方の氏名又は名称

・課税仕入を行った年月日

・課税仕入に係る資産又は役務の内容

・課税仕入に係る対価の金額

 課税貨物の引取りの場合には

・課税貨物を保税地域から引き取った年月日

・課税貨物の内容

・課税貨物に係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額

 といった項目を記載します。

【生徒】

 これは前回までにやった内容とほとんど同じですね。

【先生】

 課税貨物の場合には、相手方の氏名・名称の記載が無いのが相違点

でしょうか。

 これは、課税貨物引き取りの際に消費税を課税し、証明書等を発行する

のが税関という国の機関であるためです。

【生徒】

 わざわざ記載するまでもないってことかな。

【先生】

 そう考えるとわかりやすいですね。

 実際の記載ですが、日付や金額はいいとして、相手方の名称や、資産・

役務の内容については、どこまで詳しく書けばいいのかという疑問が出て

くると思います。

 現実問題として、手間や記載スペースの関係で、略称や簡易な記載に

とどめている場合がほとんどです。

 そこで重要になってくるのが、次にお話しする請求書等ということになり

ます。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為