週刊なるほど!消費税

帳簿書類等の保存義務(2)

第207号 2007/01/22

【先生】

 最近は連日のようにペコちゃんがテレビや新聞紙上を騒がせて

いるようです。

【生徒】

 報道レベルの話しか知らないですけど、かなりひどいですね。

ネク○ーとか好きなんだけどなぁ・・・

【先生】

 株価も大きく値を下げて、今は投機対象のような値動きです。

【生徒】 

 ホームページでは、スーパーやコンビニで販売しているものは

安全だって書いてありますけど、かなり撤去されてるみたいだし。

【先生】

 一度失った信用を取り戻すのは大変でしょうね。

 さて、前回から帳簿書類等についてお話しています。

【生徒】

 帳簿に記載する4項目と、小売業者等が相手の氏名・名称を

省略できる、って特例のところまででしたね。

【先生】

 実は特例についてはもう一つあります。

 小売業者等で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

者の「現金売上」について、課税資産の譲渡等とそれ以外の譲渡

等に区分したうえで、日々の現金売上の総額を記載すればよい、

というものです。

 簡易課税事業者は当然事業区分ごとという要件も加わります。

【生徒】

 1日の取引の全てではなく、1日の合計のみでOKってことですか?

【先生】

 そうです。レジシートなどではもちろん全ての取引が記録されます

が、それを帳簿に記載する際は1日の総額でよい、ということです。

【生徒】

 確かに1日に何百件も取引があるのを全て記帳しろっていうのは

現実的じゃないですよね。

【先生】

 次に、対価の返還等に関する記録事項についてみていきます。

 対価の返還等についてはいいでしょうか。返品、値引き、割戻し

による対価の一部又は全部の返還、又は債権額の割引がこれに

あたります。

 この対価の返還等があった場合に記録すべき事項は次の4つです。

・資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称

・資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日

・資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容

・資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額

【生徒】

 この前の要件を対価の返還に置き換えたって感じですね。

【先生】

 そうですね。省略の特例についても同様です。

 前回あげた事業に係る事業者は、対価の返還等を受けた者の

氏名又は名称の記録を省略することができます。

 また簡易課税を選択してる事業者は、上記4つに加えて、事業

区分についても付記する必要があります。

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