週刊なるほど!消費税

国等の特例(1)

第196号 2006/10/30

【先生】

 日本シリーズは日本ハムの優勝で幕を閉じました。

【生徒】

 北海道はめちゃくちゃ盛り上がってたみたいですね。札幌は平均

視聴率が50%超えたとか。

【先生】

 東京から移転して、地域密着が大成功という感じです。

【生徒】

 でも来年以降が勝負じゃないですか?

【先生】

 そうですね。上位に定着できるかがポイントですね。

 さて、申告・納付については前回で終わって、今回から国等の特例

というお話に入ります。

【生徒】

 国等の特例?

【先生】

 正直、一般にはあまり関係が薄いところですが、本来国や地方公共

団体でも消費税を納める義務があります。

 それがいったいどのような仕組みになっているのか、おおまかな概要

だけ見ていくことにしましょう。

 まずは事業単位の特例です。

【生徒】

 事業単位の特例?

【先生】

 国や地方公共団体が活動を行うときには、一般の歳入・歳出を総合

的に経理する一般会計と、その一般会計とは別に特別の経理を行う

特別会計があります。

 消費税ではこの一般会計、特別会計ごとに一つの法人が行う事業と

みなすことになっています。

【生徒】

 国や地方公共団体が複数の法人を持っているっていうのと一緒ですか?

 そしたら申告・納税も複数必要ってことですよね?

【先生】

 原則的にはそうです。

【生徒】

 原則的?

【先生】

 まず一般会計にかかる業務については、消費税の計算で

 「課税標準額に対する消費税額=控除税額合計」

 とみなすとされています。つまり預った消費税と支払った消費税が

イコールですから、納付も還付も生じないことになります。

 納付も還付も生じないのですから、確定申告や中間申告も必要

ありません。

【生徒】

 え?何をやってるかに関係なく申告も納税もなしってことですか?

【先生】

 そうです。

 また特別会計でも、一般会計に対して資産の譲渡等を行うものに

ついては一般会計とみなすとされていますので、こちらも申告・納税

は必要ありません。

 つまり特別会計のうち一部だけが、申告・納税が必要となるという

ことになります。

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