週刊なるほど!消費税

納付と申告(12)
還付申告

第194号 2006/10/16

【先生】

 先週は衝撃的なニュースがありました。

【生徒】

 KA○-TUNの○西君無期限休養ですか?

【先生】

 全く違います。ディープインパクト電撃引退です。

怪我をする前に、ということでしょう。オーナーの気持ちもわかりますが、

残念です。

【生徒】

 ホントに強い馬ですよね。51億円のシンジケートが組まれるんですよね。

種牡馬になっても活躍できるかな?

【先生】

 一世を風靡した父親のサンデーサイレンスのようになれるといいですね。

 さて、引き続き還付申告のお話です。

 今回は、前回の最後でお話した課税売上が無いのに課税資産の譲渡等

にのみ対応する課税仕入が発生する場合を見ていきましょう。

 一番わかりやすいのは棚卸資産です。例えば今期文房具を大量に仕入

ましたが1個も売れなかったとします。

 文房具を売れば課税売上となりますから、その仕入は課税資産の譲渡等

にのみ対応する課税仕入となります。

 会計上は売れていないものは当期の経費とはならず棚卸資産として翌期

に繰り越されることとなりますが、消費税は仕入れた期に控除を行うことと

なります。

 ですから課税売上0円で課税売上割合も0ですが、控除額が発生している

ので還付申告を行うこととなります。

【生徒】

 還付はうれしいかもしれないけど、1個も売れてないっていうのが会社的

に問題ありますよね・・・

【先生】

 あくまでも例えです。

 その代わり、翌期に全て売れれば預った消費税だけ発生し、控除額は無い

ということになります。

 また翌期が免税事業者となる場合には棚卸資産にかかる消費税は控除

できないという規定がありますから注意が必要です。

 次に考えられるのが固定資産です。

 事業向けの賃貸用建物を購入又は建築し、当期は入居が無かった場合、

入居があれば課税売上となる家賃が発生するため、その購入費用・建築

費用は課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入となります。

 そのため今期の課税売上0円、課税売上割合0ですが、全額が控除対象

となり、還付申告することとなります。

【生徒】

 建物だと還付額も大きそうですね。

【先生】

 ですが、一部が居住用ですと、購入・建築費用は共通して対応することに

なってしまいます。また当初全てを事業用として控除し、後から居住用へと

用途変更した場合には、当初の控除額を戻す計算が必要となります。

【生徒】

 調整対象固定資産の転用ですね。

【先生】

 そうです。

 ちなみに、翌期以降では課税売上割合が著しく変化した場合に該当する

場合が出てきます。ですがこの場合の対象となる調整対象固定資産は、

共通対応の調整対象固定資産ですので、課税資産の譲渡等にのみ対応

する課税仕入であるものについては調整は必要ありません。

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