週刊なるほど!消費税

納付と申告(10)
中間申告

第192号 2006/10/02

【先生】

 いよいよ10月です。スポーツの秋。芸術の秋。食欲の秋・・・

【生徒】

 秋刀魚、戻り鰹、栗、里芋、茄子、梨、柿、松茸・・・新米に新蕎麦!

【先生】

 ここでいかに節制するか、運動するか、で冬太りが決まりますね。

【生徒】

 うう・・・わかっていても、うまいものはうまいしなぁ・・・

【先生】

 運動すればいいんですよ。と、言うのは簡単なんですが。

 さて、中間申告のお話です。

 中間申告に還付申告が無いことは前回お話しました。

【生徒】

 でも仮決算で0円にすることはできるから、資金繰りが大変なときは

仮決算すればいいんですよね。

【先生】

 そうです。但し仮決算方式は必ず確定申告と同様の様式で期限まで

に申告する必要があります。

 ここで、申告書の提出についてですが、原則は前年実績方式であろ

うと、仮決算方式であろうと、申告期限までに申告書を提出する必要

があるのですが、前年実績による場合には変わった規定があります。

【生徒】

 変わった規定?何ですか?

【先生】

 中間申告書が申告期限までに提出されなかったときには、その提出

期限に前年実績による中間申告書の提出があったものとみなす

 という規定です。

【生徒】

 以前にもちらっと話に出てましたよね。だから仮決算の場合には申告

をしなければいけないとか・・・

【先生】

 これを裏から読めば、申告書を提出しなくてもお咎めなし、ということに

なります。

 通常確定申告では、申告期限までに申告書を提出しないと無申告加算

税というペナルティが課せられますが、中間申告では申告書を提出しな

くても申告書の提出があったものとみなされてしまうため、この無申告加

算税は課されることはない、ということになるのです。

【生徒】

 へー!中間申告の義務はあっても申告書を提出しなくてもいいなんて。

 でもそしたらそもそも中間申告の意味が無いんじゃないですか?

【先生】

 これはあくまで申告書の提出についてです。

 中間申告に伴う納税は必ず期限内にする必要があります。

 もしこちらを怠れば延滞税というペナルティが課せられます。

 以前もお話しましたが、中間申告期限の1月前くらいになると所轄税務署

から前年実績に基づく中間申告書と納付書が送られてきます。

 これは切取り線で上下に分かれるようになっており、上は申告書、下は

納付書となっています。

 申告書は住所、氏名等と印鑑を押せばよいだけの形式になっており、

納付書は納税額が既に印字されてあります。

 ですから、仮決算によらない場合には最低限納付さえ忘れなければOK

ということになります。

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