週刊なるほど!消費税

納税額の計算(34)
簡易課税

第160号 2006/02/13

【先生】

 今週末からはいよいよ確定申告が始まります。

【生徒】

 またまたこの季節ですね。今回から個人事業者の申告義務者が大量に

増えたはずですよね。

【先生】

 そうですね。初めて消費税を申告される方も多いと思います。消費税専門

のHPも、2月に入ってからアクセス数がグンと増えました。

【生徒】

 みんな慌ててるんだろうなぁ・・・

【先生】

 所得税とは全く考え方が違いますからね。利益を計算するのとは訳が違い

ますし、しかも利益額にも影響しますし。

 さて、簡易課税のお話です。前回は第1種・第2種事業について見ましたが、

業種の区分は取引ごとに行うということが最重要ポイントです。

【生徒】

 業態として小売業でも、販売先が事業者なら第1種になってしまうという

ことでしたよね。

【先生】

 そうです。区分していなければみなし仕入率が低い方の事業とされてしまい

ます。

 今回はまず業種区分の前提についてちょっとお話しましょう。

 この業種区分ですが、原則は「日本標準産業分類」というものに基づいて

判断することになります。

【生徒】

 日本標準産業分類?

【先生】

 これは総務省が発表しているもので、日々社会で行われている経済活動

ごとに分類したものです。

 分類の構成は大分類、中分類、小分類、細分類の4段構成で、時折改訂

されますが、現在は大分類19、中分類97、小分類420、細分類1,269となって

います。

【生徒】

 具体的にはどんな感じですか?

【先生】

 大分類はAからSまであり、順に農業、林業、漁業、鉱業、建設業と続き、

最後は分類不能の産業となります。

 その大分類ごとに中分類が続きます。例えば農業の中分類としては耕種

農業、畜産農業、農業サービス業、園芸サービス業の5種類。

 さらに耕種農業の小分類としては米作農業、米作以外の穀物農業・・・

といった具合に細分化されていきます。

【生徒】

 へー。じゃあ自分のやっている仕事が建設業の分類の中にあれば、建設

業に該当するってことか。

【先生】

 そうです。そのうえで、その業種が簡易課税上の第1種から第5種のどの

区分に当てはまるかを判断することになります。

【生徒】

 困ったときはその標準産業分類を見ればいいのか。

【先生】

 日本標準産業分類は本にもなっていますし、ネットでも見られます。

(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/)

 ただし、この分類が100%消費税の区分と一致してるわけではないという

のが面倒なところです。

【生徒】

 え?そうなんですか?

【先生】

 前回見たように、消費税でも業種の定義を設けています。消費税法では

当然こちらで考えることになりますので、一致していない部分も出てくるのです。

 ですので、どの業種が何種になるのかは、具体的に例を挙げていきながら

見ていくことにしましょう。

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