週刊なるほど!消費税

納税額の計算(26)
原則課税

第151号 2005/12/05

【先生】

 早いもので12月になりました。今年の流行語大賞は「小泉劇場」と「想定

の範囲内」ということで。

 他にも「萌え」やら「ブログ」やら「クールビズ」やら・・・

【生徒】

 今年もフォー!色々フォー!ありましフォー!たよねフォー!

【先生】

 冷静に見るとすごいものが流行ったもんです。なんたってハードなゲイ

さんですからね。。ソフトがあるのかどうかは知りませんが。

【生徒】

 そういえば去年はマツケンさんが腰振ってましたし。毎年腰を振るのが

流行るのかな・・・

【先生】

 キワモノが流行するのは景気がよくなってきた証拠かもしれませんね。

 さて前回までは課税事業者が免税事業者になる場合をお話して来ました

が、今回からは免税事業者が課税事業者になる場合について見ていくこと

にしましょう。

 まず課税事業者が免税事業者になる場合はどうなりましたか?

【生徒】

 期末棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れたものにかかる消費税は

控除できません。

【先生】

 そうですね。仕入控除税額から除くように調整計算が必要となります。

 免税事業者から課税事業者になる場合にはこの逆です。

 つまり、期首棚卸資産のうち免税事業者であった期間中に仕入れたもの

にかかる消費税は、免税期間中に支払っているため本来は控除の対象と

できないものですが、特別に課税事業者となった期間において支払った

ものとみなして調整計算します。

【生徒】

 ということは、控除できる税額を大きくすることができるってことですか?

【先生】

 そうです。仕入控除税額に加算することになるので当然そうなります。

 より正確に言うと、

・納税義務の免除を受けないこととなった日の前日において

・納税義務が免除されていた期間中に仕入れた課税仕入れにかかる棚卸

 資産又は課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときには、

・その棚卸資産にかかる消費税額を当該課税期間における課税仕入れ等

 の税額とみなして仕入控除税額の計算を行う

ということになります。

【生徒】

 納税義務が免除されていた期間中となってますが、何年にもわたって

免除されていたなんていう場合はどうなるんですか?

【先生】

 続けて免税事業者であれば、その期間も含めて考えます。

【生徒】

 課税事業者から免税事業者になる場合は対象期間が限定されてました

よね?

【先生】

 そうです。

 課税→免税となる場合の調整計算では、対象となる棚卸資産は「その

課税期間」に仕入れたものだけで、それ以前に仕入れたものが棚卸資産

として残っていても対象とはなりませんでした。

 ですが免税→課税となる場合には、前期以前の免税事業者である期間

が2年、3年と複数年に亘っていても、それらの期間に仕入れた棚卸資産

であれば、調整計算の対象となります。

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