週刊なるほど!消費税

納税額の計算(23)
原則課税

第148号 2005/11/14

【先生】

 明日は七五三。最近は15日にこだわりませんし、やらない方も多いよう

ですね。

【生徒】

 そういえば5歳のときにやったなぁ・・・かすかな記憶が・・・

【先生】

 元々は男子は3歳5歳、女子は3歳7歳で2回ずつやってたみたいです

が、男子は現在は5歳の1回のみが普通ですね。

【生徒】

 年齢も数え年でやったり満年齢でやったり色々ですし。

【先生】

 ちなみに15日は「七五三の日に家族で着物を着てほしい」ということで

きものの日、「七五三の日に子供に昆布を食べて丈夫になってもらおう」

ということでこんぶの日にもなっているようです。

【生徒】

 こんぶ・・・ちょっと苦しくないか?

【先生】

 ま、新しい昆布が出回る季節らしいですから。

 さて、今回はちょっと補足的なお話をしましょう。

 個人事業者の調整対象固定資産の転用についてです。

【生徒】

 個人事業者?法人と違いがあるんですか?

【先生】

 いえ、調整対象固定資産の取り扱いは法人・個人に関わらず同じです。

 次のような場合を考えて下さい。

 個人事業者のAさんは2年前に事業で使用するため車両を購入しました。

購入時には仕入税額控除の対象(課税売上対応)としています。

 今年、新しい事業用の車両を購入したため、既存の車両は自宅用へと

転用することにしました。

 この場合の転用は調整固定資産にかかる調整の対象となるでしょうか?

【生徒】

 ははぁ。自宅用に転用した場合ですね。

【先生】

 まず転用の規定から考えると、調整対象固定資産の調整は

・課税業務用から非課税業務用

・非課税業務用から課税業務用

の転用があった場合に必要なものですから、自家用に転用した場合はこの

どちらにも当てはまりませんので、調整の対象とはなりません。

【生徒】

 自宅用ですから、不課税ってことですもんね。

【先生】

 またこの場合、そもそも消費税上は転用とは考えません。

 以前、資産の譲渡等とみなす場合として自家消費のお話をしました。

 自家消費とは、

・個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた

ものを家事のために消費し、また使用した場合

 には資産の譲渡とみなすというものです。

 今回の場合も事業用資産を自家用としたということで、消費税を計算する

うえでは車両を売却した、つまり課税売上として取り扱うことになります。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為