週刊なるほど!消費税

納税額の計算(21)
原則課税

第146号 2005/10/31

【先生】

 今日は日本ではイマイチ根付いていないハロウィンです。

【生徒】

 万聖節の前夜祭ですね。Xmasイヴもそうだけど、何故に前日の方が盛り上がる

のかな?

【先生】

 前日騒いで、当日は静かにお祈りということなのでしょう。ちなみに万聖節の

翌日は万霊節なのだそうです。

【生徒】

 日本じゃお化けかぼちゃがせいぜいですかね。

 子供が仮装して「Trick or Treat」とか言いながら家々まわっても、ヘンなヤツ

が来たって追い返されるのがおちですし。

【先生】

 さて、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産の税額調整に

ついては前回で終わりです。

 今回からは、調整対象固定資産を転用した場合の税額調整についてお話しま

しょう。

【生徒】

 転用?

【先生】

 そうです。

 まず個別対応方式で控除税額を計算する場合をイメージして下さい。

 課税売上となる製品を製作するために機械を購入しました。この機械の購入に

かかる消費税は課税売上に対応するものとして全額控除対象となります。

 ところが、購入した次の期に身体障害者用物品つまり非課税売上となる製品を

製作するために用途を変更しました。

 そうした場合、本来非課税売上にかかるものであれば、購入にかかる消費税の

全額が控除対象から除かれるはずですが、前期において控除対象として計算さ

れてしまっています。

 逆に言うと、非課税売上となる製品を作る予定であるものを、購入年度にわざと

課税売上となる製品を作るための機械としておけば、機械にかかる消費税の全額

を控除対象として計算できることになってしまいます。

 そこで、購入から一定期間の間にその用途を変更した場合には、控除する税額

に対し調整をすることとなっています。

【生徒】

 用途を偽ってずるしちゃダメってことですね。

【先生】

 もちろん逆のことも言えます。

 仮に非課税資産の譲渡等にかかるものとしていた資産を、課税資産の譲渡等に

かかるものへ用途変更すれば、控除税額が少なく計算されていることになるので

損になってしまいます。

 こういう場合にも調整が認められています。

【生徒】

 課税用から非課税用、非課税用から課税用、いずれの場合にも調整が必要って

ことですね。

 そしたら共通用から課税用とか、非課税用から共通用みたいな用途変更があった

場合にはどうなるんですか?

【先生】

 その場合には調整計算は行いません。この規定は課税用から非課税用、あるいは

非課税用から課税用に転用した場合のみ調整を行うこととされています。

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