週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(19)
現金主義

第125号 2005/06/06

【先生】

 今日6月6日はお稽古事の日だそうです。なんでも6歳の6月6日から芸事を

はじめると上達するとのこと。

【生徒】

 なるほど・・・それで芸術的センスが全く無かったのか。理由がわかったゾ。

 でも6が3つ並ぶとオーメンを思い出す・・・

【先生】

 ヨハネ黙示録の獣の数字ですね。

 6というのは不思議な数字で、6の素数である1・2・3は足しても掛けても6にな

ります。また1から6の2乗である36までを全部足すと666となります。

【生徒】

 をを・・・なんかすごい・・・でも実はオーメン見たこと無い・・・

【先生】

 単なる数字のトリックですけどね。

 さて、引続き今回も現金主義のお話です。前回は売掛金についてお話しました。

【生徒】

 現金主義の適用を受けないこととなった時には、調整計算が必要なんでしたね。

【先生】

 そうです。適用を受けないこととなる場合は、現金主義の要件からはずれた場合

や事業を廃止するような場合ですね。

 調整計算が必要なのは売掛金だけではありません。売上では予め一定金額を

受け取っておく前受金、経費の方では同様に買掛金・未払金のほか予め一定金額

を支払っておく前払金についても調整計算が必要です。

【生徒】

 調整計算の仕方はどうなります?

【先生】

 売掛金の場合と同様です。計算した金額は現金主義の規定の適用を受けないこ

ととなった課税期間の初日の前日において、課税資産の譲渡等を行ったあるいは

課税仕入れを行ったものとみなされます。

【生徒】

 調整計算では差引計算をしましたよね。もし、差引いても引ききれない金額が出た

場合にはどうなるんですか?

【先生】

 それについては売上と経費で分けて考える必要があります。

 まず売上の場合ですが、売掛金等あるいは前受金で控除しきれない金額が出たら、

その控除しきれない金額は既に計上している売上金額から差引きます。

 例えば売上が100万円計上されていて、調整計算で引ききれない金額が-20万円

出てしまった場合、100万円から20万円を差し引き、その課税期間における売上高は

80万円ということになります。

【生徒】

 経費の場合も同じ考え方ですか?

【先生】

 そうです。経費の場合は課税仕入れの額から控除します。

【生徒】

 じゃあ売上から引いてもさらに引ききれない場合はどうなります?

【先生】

 売上が100万円で、調整計算で-120万円出てしまったという場合ですね。その

場合にはその引ききれない20万円は売上にかかる対価の返還をしたとみなします。

 経費でも同様のことが起こりえますが、その場合には課税資産の譲渡等に加算する

ことになります。

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