週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(12)
工事進行基準

第118号 2005/04/04

【先生】

 早いものでもう4月。桜の季節になりました。ちなみに4月4日は「おかま

の日」だそうです。

【生徒】

 は!?おかま?

【先生】

 3月3日が桃の節句で女の子の日、5月5日が端午の節句で男の子の日

ということで、その間である4月4日がおかまの日ということです。

【生徒】

 はぁ。。。そしたらおなべの日でもいいわけだ。

 でも「おなべの日」だとすごく家族団欒な雰囲気・・・

【先生】

 寄せ鍋、牡蠣鍋、石狩鍋・・・違うおなべの日になってしまいますね。

 さて前回で長期割賦販売等のお話は終わりました。今回からは工事進行

基準についてお話していきましょう。

【生徒】

 工事進行基準?

【先生】

 イメージとしては長期割賦販売等が売上時期の繰延としたら、工事進行基準

は売上時期の繰上げです。

【生徒】

 先行して売上を計上していくんですね。

【先生】

 そうです。まず取り扱いを見ていきます。

 所得税法又は法人税法上、一定の長期大規模工事や工事の請負で、工事

進行基準により経理しているものにつき、消費税においても工事進行基準を

採用することができるとされています。

 ここでポイントは、

・長期大規模工事の請負とは?

・工事の請負とは?

・工事進行基準とは?

の3つです。

【生徒】

 確かにそれが分からないと話ができないですもんね。

【先生】

 では長期大規模工事の請負からお話しましょう。

 長期大規模工事の請負とは、所得税法第66条第1項、法人税法第64条

第1項に規定する長期大規模工事の請負を言います。

【生徒】

 それじゃなんだかわからないです。

【先生】

 要件は幾つかありますが、代表的なものを挙げると

・工事期間が2年以上

・請負金額が50億円以上

・請負金額の1/2以上が引渡期日から1年経過後に支払われないこと

 これらに該当すれば、長期大規模工事となります。

 長期大規模工事の請負となると、所得税、法人税法上は後に説明する

工事進行基準の適用が必須となります。

【生徒】

 期間が長くて金額の大きい工事が長期大規模工事ってことですね。

 それじゃそれ以外の工事が、2つめにあった「工事の請負」ですか?

【先生】

 基本的にはそうです。「工事の請負」は長期大規模工事と違い工事進行

基準の適用が任意で選択できます。

 但し、工事進行基準を適用するためには

・工事着工年度に工事が完成しない

・損失の発生が見込まれない

という2つの要件を満たす必要があります。

 逆に言うと、長期大規模工事以外の工事で、工事着工年度に完成したり、

損失が生じるものについては工事進行基準は適用できないことになります。

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