週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(1)

第107号 2005/01/17

【先生】

 今日は1月17日。阪神淡路大震災からちょうど10年目です。

【生徒】

 もう10年も経つのかぁ・・・確か6000人以上の人が亡くなってるんです

よね。改めてご冥福をお祈りいたします。

【先生】

 さて今回から「譲渡等・仕入等の時期」というお話に入ります。

 簡単に言うと「いつ売ったか」「いつ仕入れたか」ということですね。

【生徒】

 それは「売った日」「仕入れた日」ではダメなんですか?

【先生】

 取引の形態に応じて様々な特例が設けられているのです。

 まずは商品(棚卸資産)の売買を見てみましょう。

 原則は引渡しのあった日です。

【生徒】

 商品を引き渡した日ですよね。簡単簡単。

【先生】

 とはいえ一口に引渡しのあった日と言っても、出荷した日、相手方が検収

した日、検針等により販売数量を確認した日など、扱う商品やその業界の

慣行などによって様々です。

【生徒】

 確かに出荷日と検収日では日がずれますね。

【先生】

 この場合、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日を

そのまま引渡し日とするようになっています。

【生徒】

 自分で出荷日を引渡し日としていればそのままでOKってことですね。

 それじゃ出荷日から15日後を引渡し日ってことにして、それを継続してい

ればそれも認められるんですか?

【先生】

 大前提として、その引渡し日が商品の種類や販売形態に応じて合理的で

あることが要求されます。出荷日から15日後というのが何かしら合理的な

理由があれば認められますが、理由なく決めているだけでしたら認められま

せん。

【生徒】

 これがOKなら出荷日の1年後っていうのも認められることになっちゃいます

もんね。

【先生】

 商品の売買でも、委託販売の場合には特例が認められています。

【生徒】

 委託販売?

【先生】

 自分の商品を自分ではなく第三者に委託して、代わりに販売してもらう形態

です。

 委託販売でも原則引渡し日ということは変わりません。ですが委託販売では

自分の商品がいつ誰に売ったかということの把握が直接的にはできません。

【生徒】

 委託されている側でないとわからないですよね。

【先生】

 当然委託されている側は委託者に売上の報告をしますが、売上の都度報告

をするというのは現実的ではありません。

 実際は週や月単位で合計して報告することになりますが、そうすると委託した

側では引渡し日の把握が遅れてしまいます。

 そこで継続して適用することを要件に、この売上の報告書(売上計算書)が

手元に届いた日を譲渡の日とすることが認められています。

【生徒】

 とすると実際の引渡し日よりもずっと後に売上が計上されるってことですね。

【先生】

 そうです。ですが継続して適用している限りトータルの金額は一緒になります

ので、この特例が認められています。

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