週刊なるほど!消費税

輸入の際の消費税(2)

第103号 2004/12/06

【先生】

 流行語大賞が発表されました。ホントに流行した?と思われるような言葉

も幾つか見受けられますが・・・

【生徒】

 「残念!」入ってましたね。「負け犬」も流行ったなぁ・・

 「セカチュー」ってまだ本も読んでいないです。なんか田舎の中学校っぽ

いですよね。「せか市立第1中学校」略して「せか中」みたいな・・・

【先生】

 「負け犬」の定義は30代・非婚・子なしの女性だそうです。男性は入らな

いようですね。

【生徒】

 男は名前すら付けてもらえないってことかな。単なる甲斐性なしってこと

で・・・

【先生】

 さて、前回より輸入の際にかかる消費税についてお話しています。

 まず輸入する物品について、全ての物品に消費税がかかるわけでは

ありません。

【生徒】

 払わなくてもいいものがあるんですか?

【先生】

 そうです。これは消費税法ではなくて「関税定率法」や「輸入品に対する

内国消費税の徴収等に関する法律」に定められています。

 皇族に供される物品など様々定められていますが、主だったものを上げ

ると、

・一定の携帯品

・身体障害者用物品

・撮影済み、録音済みのニュース用フィルム、テープ

・課税価額の合計額が1万円以下の少額貨物

【生徒】

 金額が小さいと大丈夫なのか。確か輸出物品販売場だと、逆に1万円

以下は課税されるんですよね。

【先生】

 少額の輸入には課税せずに、少額の輸出には課税するということですね。

 ここで注目は携帯品です。

【生徒】

 携帯っていうからには、自分で持ってとか身につけてってことか。

【先生】

 そうです。直感的に海外旅行者をイメージしてみて下さい。

 ハワイに旅行に行くのに5万円の腕時計をしていきました。ハワイの海を

満喫して日本に帰国します。そのとき腕時計は海外から持ち込まれた形に

なるので、輸入ということになります。

【生徒】

 そうか。服とかバッグもそうですね。

【先生】

 輸入で価格が1万円を超えている。すわ課税!なんてことになったら大変

です。

【生徒】

 海外旅行から帰ってくるたび消費税払わされる・・・・

【先生】

 そんな理不尽なことが無いように一定の携帯品の消費税は免除されてい

ます。

 但し、これを悪用してなんでも携帯すれば消費税を払わなくてもよいという

ことにはなりません。

【生徒】

 すんごい大きいものでも無理矢理持ってくる人とかいそうですもんね。

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