週刊なるほど!消費税

納税義務(16)

第97号 2004/10/25

【先生】

 先週の台風もすごかったですが、本当に当たり年ですね。不謹慎な話です

が、「台風上陸」が流行語大賞にでも出てきそうな勢いです。

【生徒】

 流行語かぁ・・・今年も色々ありますね。「気持ちいい!」とか「間違いない」

とか「オレオレ詐欺」とか「ヨン様」とか・・・「ハッスルハッスル」っていうのもあ

るし。

 個人的には「残念!」かな。

【先生】

 「たかが選手」でナベ○ネさんにあげるという手もありますね。

【生徒】

 拙者、読○新聞の勧誘員に洗剤山ほどもらっちゃいましたから、切腹~っ!

【先生】

 さて納税義務のお話も大詰めとなりました。今回からは課税事業者の選択

について見ていきます。

【生徒】

 選択?

【先生】

 納税義務の有無は基準期間の課税売上高で判定するというのはずっとお話

してきましたね。1千万円以下であれば納税義務は無いけれど、合併・分割・

相続などには計算の特例があり、また資本金の特例というのもありました。

【生徒】

 色んな特例作って、納税させるのに必死って感じですね。それだけ納税義務

を免れようとする人が多いってことかな。

【先生】

 今回からのお話は、本来は納税義務が無いにもかかわらず、あえて自分で

課税事業者となることを選ぼう、ということです。

【生徒】

 納税義務が無いのにわざわざ自分で選択するんですか?!それはまた奇特

な方がいらっしゃる・・・

【先生】

 これにはきちんと理由があります。

 納税義務者というと消費税を納めるほうに目が行きがちですが、支払った消

費税が多い場合には還付となります。

 納税義務者となり消費税の申告を行っていれば、還付となった場合には消費

税が戻ってきますが、免税事業者では消費税の申告自体行われませんから、

当然還付も受けられないのです。

【生徒】

 じゃあ免税事業者は払い損ってことですか?

【先生】

 支払った消費税は経費として計上されることになります。

 課税事業者となれば、売上など預かる消費税が発生しますので、全ての事業

者が還付を受けられるわけではありません。

 例えば、これから先大きな投資をする予定があり、多額の消費税を支払うよう

な場合、免税事業者であれば消費税の還付を受けられませんが、課税事業者

を選択すれば 預かった消費税<支払った消費税 となった分だけ還付を受け

られます。

【生徒】

 還付を受けられそうな場合には、課税事業者を選択したほうがいいってことで

すね。

【先生】

 その判断が難しいところです。

 一度課税事業者を選択すると、2年間は最低課税事業者となってしまいます。

今期は還付されたけれど、来期はそれ以上に納税したなんてことになると、か

えって損をしてしまうことになります。

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