週刊なるほど!消費税

免税取引(9)
その他の免税取引

第81号 2004/06/28

【先生】

 夏至も過ぎ、これからは日一日と昼が短くなっていきます。

【生徒】

 夏はこれからっていうのに、そう考えると不思議な感じですね。

【先生】

 確かに、冬至と比べると昼の時間が5時間違いますから、それだけ

太陽の当たってる時間が長ければ夏至の頃が一番暑くなってもよさ

そうです。

 ですが大気は温まりにくく冷めにくい性質を持っているので、実際に

暑さのピークまでは1ヶ月ほどのライムラグがあるそうです。

 なのでちょうど梅雨明けの7月下旬から8月上旬が暑くなるんです

ね。

【生徒】

 最近は残暑の方がキビシイかも・・・

【先生】

 さて、前回まで輸出取引等と輸出物品販売場という2つの免税取引

についてお話してきました。

 この二つは消費税法に規定されている免税取引です。

【生徒】

 消費税の話なんだから当然なんじゃないんですか?

【先生】

 実は消費税における免税取引は、消費税法以外に租税特別措置法

による免税と条約(関連法含む)による免税があります。

【生徒】

 何ですかその漢字の書き取りしたら間違えそうな法律は・・・

【先生】

 税金にはよく優遇措置などで特別な規定や時限立法のものを定める

ことがありますが、この場合本法自体は変えずに、別の法律の中で

決めることがあります。これが租税特別措置法です。

 つまり特例を設けるための法律ですね。

 また免税取引は非居住者(国外)が関わるものですので、相手国との

条約で免税規定があれば、そちらが優先されることになります。

【生徒】

 どんなものがあるんですか?

【先生】

 まず条約の方は外交関係に関するウィーン条約による免税、合衆国

軍隊等、国連軍に対する資産の譲渡等に係る免税があります。

【生徒】

 はぁ・・・

【先生】

 租税特別措置法の方は、外航船等に積み込む物品の譲渡等、外国

公館等に対する譲渡等、海軍販売所等に対する物品の譲渡です。

【生徒】

 ・・・どちらも一般的じゃない感じですね。

【先生】

 見て分かると思いますが、免税取引というのは国内取引となる譲渡等

のうち、相手が非居住者のものが対象ということです。

 他の規定でも外交員や外国公館といった非居住者に準じるものを規定

しているんですね。

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