週刊なるほど!消費税

非課税取引(16)
郵便切手類等及び物品切手等の譲渡

第52号 2003/11/24

【先生】

 さて、今回からは物品切手等についてお話しましょう。

 郵便切手類等のお話の際にも時々出てきていましたが、

正式に見ていきます。

 規定は郵便切手類等と似ているのですが、取扱が異なっ

てくる部分がありますのでその点に注意が必要です。

【生徒】

 了解です。

【先生】

 まずは物品切手等がどういうものかについて。

 以前にもお話しましたが、これは物品の給付請求権を

表彰する証書のことです。

 例えば商品券や図書券、ビール券が代表例ですね。

【生徒】

 用途が限定されてるお金って考えるんでしたよね。

【先生】

 そうです。

 また、「等」とついているように単に物品だけではなく、

役務提供の給付請求権を表彰するものも含まれます。

 テレホンカードやイオカードといったプリペイドカードが

わかりやすい例でしょうか。物ではなくて通話や輸送と

いうサービスの提供を受けるものですから。

【生徒】

 だとすると、映画の鑑賞券とか美術館の入場券も物品

切手等になるんですよね?

【先生】

 そうです。細かいことを言えば、電車やバスの乗車券・

定期券なんかも物品切手等に該当することになります。

【生徒】

 へぇ・・・物品切手等ってかなり種類ありそうだなぁ・・・

【先生】

 この物品切手等の規定ですが、「物品切手等の譲渡は

非課税とする」となっています。

【生徒】

 それだけですか?郵便切手類等みたいに譲渡の場所

が決まってたりはしないんですか?

【先生】

 決まっていません。これが郵便切手類等との一番大きな

違いです。

 物品切手等はどこで・誰が・どんな物品切手を譲渡しても

非課税となるのです。

【生徒】

 テレホンカードとか、よくプレミアがついて1,000円のもの

を1万円で売ってるような場合もありますよね。それも非課税

なんですか?

【先生】

 そうです。販売価格1万円全額が非課税取引となります。

 チケットショップでも郵便切手類等は課税売上になりますが、

商品券や映画の鑑賞券・試合の観戦券などは非課税売上に

なるんですね。

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