週刊なるほど!消費税

非課税取引(14)
郵便切手類等及び物品切手等の譲渡

第50号 2003/11/10

【先生】

 記念すべき50回目を迎えたなるほど!消費税。開始から

ちょうど1年。ここまで続けてこられたのも・・・

【生徒】

 ひとえに見事な聞き役の僕のおかげですね☆

【先生】

 読者の皆さんのおかげです!

 拙い文章で読みにくい箇所も多々あったかと思いますが、

皆さんの消費税の理解に少しでも資するところがあれば幸い

です。

 とはいえなるほど!消費税はまだまだ続きます。

【生徒】

 消費税の奥は深い・・・

【先生】

 そうです。空よりも広く海よりも深い・・・と言うとちょっと言い

過ぎですが。

 それでは早速今回の話を始めましょう。

 前回は郵便切手類等について、譲渡場所が限られている

というお話をしました。

【生徒】

 その場所での譲渡だけ非課税になるんでしたよね。

【先生】

 そうです。決められた場所以外での譲渡は課税取引となり

ます。

 さて、ここからちょっと具体的なお話をします。

 とある会社をイメージして下さい。その会社はよく封書を使う

ため、郵便局から郵便切手を買ってきました。つまり切手の買い

だめですね。

 この切手を買ってくる取引は課税ですか?非課税ですか?

【生徒】

 郵便局から買ってきたから非課税です。

【先生】

 そうですね。

 ではその切手を貼って郵便を出しました。この取引は課税で

すか、それとも非課税ですか?

【生徒】

 切手を使ったとき・・・・?

【先生】

 実はこの時には課税取引となります。

 非課税とされているのは郵便切手類等の「譲渡」です。切手を

貼って郵便を出すというのは、切手を使って郵便というサービス

への対価を支払っているということですので、課税取引となります。

【生徒】

 買ったときじゃなくて、使ったときに課税取引になるってことか。

 例えば1万円分の切手を買ったとして、その1万円分を使い切れ

ばその1万円が課税取引になるんだから、結局チケットショップとか

で買ったときと同じことになるのかな?

【先生】

 そうですね。そのため消費税法では次のような規定があります。

 「郵便切手類又は物品切手等は、購入した事業者が自ら引換

給付を受けるものにつき、継続してその対価を支払った日の属す

る課税期間に課税仕入れとしている場合にはこれを認める」

 つまり買ったときに課税取引としてしまってもよいですよ、という

ことです。

【生徒】

 それなら簡単ですね。

【先生】

 ただし注意点が2つあります。

 まず郵便切手類とありますが、「等」がありません。つまり印紙や

証紙は含まれていないということです。

 次に「自ら引換給付を受けるものにつき」という条件がついている

ということです。

 これらについては次回お話しましょう。

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