週刊なるほど!消費税

非課税取引(13)
郵便切手類等及び物品切手等の譲渡

第49号 2003/11/3

【先生】

 前回から郵便切手類等及び物品切手等の譲渡に入りました。

 今回は郵便切手類等について詳しく見ていきましょう。

 郵便切手類等に何が含まれるかは先週お話しましたね?

【生徒】

 はい。「等」は印紙・証紙、郵便切手類には郵便切手のほか

官製はがきなども含まれています。

【先生】

 そうですね。

 ではここで正確な規定を見てみましょう。

「国、簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさば

き所等一定の場所における郵便切手類等の譲渡には消費税

を課さない」

【生徒】

 郵便切手類等の譲渡は非課税ってことですよね?

【先生】

 実は意味しているところはそれだけではありません。

 文章をよく見てみましょう。国、簡易郵便局・・・と、いうように

場所を特定しています。

【生徒】

 場所が決まってるんですか?

【先生】

 そうです。郵便切手類等の譲渡が非課税となるのは、決め

られた場所で譲渡された場合だけです。

【生徒】

 それ以外の場所ではどうなるんですか?

【先生】

 もちろん課税取引となります。

 例えばチケットショップや切手商などで販売されている郵便

切手類・印紙・証紙は消費税がかかります。

【生徒】

 へえ・・・つまり国とか郵便局とか、公共機関での譲渡には

消費税がかからないってことか。

【先生】

 今、公共機関という言葉が出ましたが、つい先立って郵便局

が公社化されました。これに伴い消費税法が改正された部分

があります。

 前回郵便切手類の範囲として、郵便切手など6種類挙げま

したが、この範囲が変わりました。

1.郵便切手

2.郵便葉書

3.郵便書簡

4.郵便に関する料金の支払用のカード

 2と4については文言の変更です。大きな点は現金封筒と、

小包郵便物包装物品(郵パックの箱等)の二つが削除された

ことです。

【生徒】

 削除ってことは、現金封筒と小包物品の譲渡は課税取引に

なるってことですか?

【先生】

 そうです。

 公社化に伴って、郵便局等で封筒や文房具など手紙を書く

ためなどに用いられる物品の販売ができるようになり、それに

基づいて削除されました。

 これらは今年の4月1日から適用されています。

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