週刊なるほど!消費税

非課税取引(8)

第44号 2003/09/29

【先生】

 前回は保険料と保証料についてお話しました。

 今回はまず信託報酬について見ていきます。

【生徒】

 信託報酬かぁ・・・信託できるほどお金があればなぁ・・・

【先生】

 前回は「投資信託等に係る」と言いましたが、もう少し正確を

期する必要があります。

 非課税となるのは合同運用信託又は公社債投資信託(株式

又は出資に対する投資として運用しないものに限る)の信託

報酬です。

【生徒】

 よくわからないんですけど、要は信託報酬でも非課税になる

ものと課税になるものがあるってことですか?

【先生】

 そうです。例えば特定金銭信託の信託報酬などは課税取引

になります。

【生徒】

・ ・・それぞれの信託のイメージがいまいちわかないから、わか

りにくいんだよなぁ・・・

【先生】

 実際に取引したことがないとわかりずらいでしょうね。

 信託については信託報酬だけでなく、収益分配金や配当金、

運用時の資産の譲渡等の取扱いが信託の種類によって代わっ

てきます。すべて説明するとかなりの量になりますが・・・

 こんなご時世ですからね。投資信託でがっぽがっぽ儲けて

ウハウハです、なんて会社はそう多くないでしょうから、説明は

省きましょう。 

【生徒】

 ・・・一度でいいからウハウハになってみたい・・・

【先生】

 最後に、残っている利子についてですが、

【生徒】

 利子ならわかります。

【先生】

 利子というとイメージしやすいですからね。

 貸付金や預貯金の利子、公社債の利子・・・

 ただ利子という名前でなくとも、利子の性質を持つものも

含まれます。これがクセモノなんですね。 

【生徒】

 例えばどんなものですか?

【先生】

 手形の割引料、割引債の償還差益、リース料の利息相当

額などなど。

 次回からこの利息についてちょっと詳しめに見ていきましょう。

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