週刊なるほど!消費税

非課税取引(7)

第43号 2003/09/22

【先生】

 今回からは非課税取引の3番目、利子を対価とする金銭の

貸付等について見ていきます。

【生徒】

 「等」っていうことは、貸付の他に何かあるんですか?

【先生】

 はい。この内容は大きく4つに分かれます。

1.利子を対価とする貸付金など一定の資産の貸付

2.信用の保証としての役務の提供

3.投資信託等に係る信託報酬を対価とする役務の提供

4.保険料を対価とする役務の提供

名目を問わずこれらに類する取引も含まれます。

【生徒】

 1以外がよく分からないんですけど・・・

【先生】

 4は文字の通り保険料のことです。保険会社に支払う保険料や

共済の掛金、健康保険・厚生年金保険・雇用保険といったものも

これに含まれます。

 但し、保険料の他に保険会社に事務手数料を支払うこともあり

ますが、この事務手数料は保険料ではありませんので、非課税

ではなく課税取引となります。

【生徒】

 そういえばケガした時にもらう保険金は不課税取引でしたよね?

【先生】

 そうです。

 保険料は、支払うことによって受けられるサービスの対価と考え

られますが、保険金は以前お話したようにあくまで事故の発生に

伴って受け取るもので、資産の譲渡等には該当せず不課税取引

となります。

【生徒】

 ちょっと難しいケド・・・支払う保険料は非課税でもらう保険金は

不課税ってことですね。

【先生】

 事務手数料は課税取引ってことを忘れちゃだめですよ。

 次に信用の保証としての役務の提供ですが、借入をしたことが

ある人はすぐ分かると思います。

【生徒】

 借入をしたことが無いので分かりません・・・

【先生】

 借入をする際、自分一人では貸す方も信用できないので、第三者

に信用を保証してもらいます。つまり保証人ですね。

 その保証してくれた対価として保証料を支払うことがありますが、

これが信用の保証料で、非課税取引となります。

 また、誰かの借入に対し自分の財産を担保として保証してあげる

物上保証についても、これに係る物上保証料は上記と同じ非課税

取引となります。

【生徒】

 保証人かぁ・・・どんなに仲がよくても保証人にだけはなるなって

うちの母が寝言で言ってました。

 何の夢を見てたんだろう・・・

【先生】

 ・・・ずいぶん殺伐とした寝言ですね・・・

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