週刊なるほど!消費税

国内/国外取引(6)

第31号 2003/06/30

【先生】

 いつの間にやら30回を超えていた今回は、恐らく皆さんが一番

多く経験する取引についてみていくことにしましょう。 

【生徒】

 もう半年以上経つんですね・・月日の流れが速いなぁ・・

【先生】

 まだまだ先は長いですよ。

 さて今回見るのは次の3つです。

・国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物

 の輸送

・国内及び国内以外の地域にわたって行われる通信

・国内及び国内以外の地域にわたって行われる郵便

【生徒】

 海外旅行、国際電話、AirMailってことですか?

【先生】

 そうです。

 ここでのポイントは『国内および国内以外の地域にわたって』

というところですね。

【生徒】

 飛行機で羽田から千歳に行ったとか、沖縄の実家に電話を

かけたとか、相手も国内にいれば普通に国内取引ですもんね。

【先生】

 国際電話やAirMailでは自分は国内ですが相手は海外。海外

旅行では出発は国内だけれども到着は海外。この場合の内外

判定は国内になるのか国外になるのか非常に迷ってしまいます。

【生徒】

 そうですね。どっちになるんだろう・・・

【先生】

 まず旅客・貨物輸送の場合ですが、その旅客又は貨物の出発

地若しくは発送地又は到着地で判定します。

【生徒】

 出発地か到着地・・・え?ということは・・・

【先生】

 日本から海外へ出発若しくは発送する場合でも、逆に日本へ

到着する場合でも、どちらも国内取引となります。

【生徒】

 そうなるとすごく分かりやすいですね。

【先生】

 他の二つも同様です。

 通信の場合は発信地又は受信地、郵便の場合は差出地又は

配達地で判定しますから・・・

【生徒】

 自分か相手が日本にいれば、国内取引になるんですね。

【先生】

 そうです。

 但し国内取引に該当するからと言って必ずしも消費税が課せら

れるというわけではないのですが、それは後々話していきましょう。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為