週刊なるほど!消費税

資産の譲渡等(4)

第13号 2003/02/24

【先生】

 前回は「資産の譲渡等に含まれるもの」について話しましたが、ちょっと難しかったでしょうか?

【生徒】

 代物弁済で資産を渡しても、負担付贈与で資産を渡しても、資産の譲渡等に含まれるということでした。

【先生】

 ここでの話のポイントは、「物やサービスを売ってお金を儲けたりすること以外にも、資産の譲渡等とみなされる取引がある」ということです。

【生徒】

 なるほど。

 それで含まれる取引は2つだけですか?

【先生】

 いえいえ。まだまだあります。

 ですが聞きなれないような取引もありますので、これからはよく出てきそうなものを紹介していきましょう。

【生徒】

 めったにでない取引はなかなか覚えられないですし・・・

【先生】

 まずは「金銭以外の資産の出資」。つまり現物出資のことです。

【生徒】

 現物出資?

【先生】

 会社に出資する場合、普通はお金を出資しますが、お金に代えて建物や車、パソコンといった現物を出資することです。

 商法上の話は長くなるので割愛するとして、現物出資をすると株式を取得します。

【生徒】

 提供した現物の対価として株式を取得するから、資産の譲渡に含まれるということですか?

【先生】

 はい。そう考えるとわかりやすいですね。

 次は

「不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの」です。

【生徒】

 ??なんですかそれは??

【先生】

 NHKの受信料のことです。

 突然やってきて「払って下さい」という受信料の徴収係の人に戸惑った人も多いでしょう。

【生徒】

 「NHKなんか見てない!」ってケンカしたりしました。

 あのころは若かった・・・

【先生】

 NHKの受信料は家にテレビがあれば払わなければならないと放送法に定められているんですね。ですから見る見ないに関係なく払う必要があります。

【生徒】

 そういえばNHKの人もそんなことを言っていたような気が・・・

【先生】

 見てなくても受信料を払う。つまりサービスの提供を受けていなくても料金を払うわけで、資産の譲渡等に該当しないようにも考えられますが、条文で該当する旨規定されています。

【生徒】

 見てる人見てない人の区別なんてできないから、テレビ持ってれば全員見てるだろうってことなんでしょうね。

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