週刊なるほど!消費税

資産の譲渡等(3)

第12号 2003/02/17

【先生】

 前回は資産の譲渡等の内容について見ていきました。

 資産の譲渡等3回目の今回は、「資産の譲渡等に含まれるもの」を見ていきます。

【生徒】

 前回の話が内容の全てではないんですか?

【先生】

 そうです。一見すると含まれるか含まれないか微妙な取引を、含まれるものとして規定している取引です。

【生徒】

 曖昧だと混乱しますもんね。

【先生】

 まずは代物弁済による資産の譲渡。

【生徒】

 代物弁済?

【先生】

 例えばある人への借入金の返済に、お金ではなく自分の持っていた自動車を渡したというように、決められていた弁済の手段に代えて他のもので弁済する場合を言います。

 その代物弁済で資産を渡した場合には資産の譲渡等に含まれることになります。

【生徒】

 よく言う「借金のかたにとられた!」ってことですね。

【先生】

 ・・・そう言うとすごい表現ですが・・・

 代物弁済は当事者間の合意があるものですので、無理矢理はダメですよ。

 次は負担付き贈与による資産の譲渡です。

【生徒】

 負担付き贈与?確か贈与は対価がないので、基本的に資産の譲渡等にはならないんじゃなかったですか?

【先生】

 そうです。でもこの場合、贈与は贈与ですが、「負担付き」というのが問題です。

 つまりその物は無償でもらうけれども、代わりに何らかの負担が負わされることを言います。

 例えば「車をあげるけれども、代わりに残りのローンを払ってくれ」などという場合ですね。

【生徒】

 なるほど。もらったほうにすれば、ローンを払うのは車の代金を払うのと同じ感覚ですもんね。

【先生】

 ここでもう一つ。

 上記であげた2つを見ればわかりやすいと思いますが、資産の交換は当然に資産の譲渡に該当するのはわかりますか?

【生徒】

 資産の交換・・資産を渡して代わりの資産をもらうんですよね・・

 資産の代金をお金ではなく資産でもらった、ということになるのかな?

【先生】

 そうです。対価がお金か資産かの違いだけで、対価をもらって資産を譲り渡すことには違いないので、資産の譲渡になります。

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