週刊なるほど!消費税

資産の譲渡等(2)

第11号 2003/02/10

【先生】

 今回は資産の譲渡等の2回目です。

 早速ですが、資産の譲渡等の意味は覚えていますか?

【生徒】

 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供です。

【先生】

 そうですね。ではそれを一つずつ見ていくことにしましょう。

 まずは資産の譲渡です。資産の譲渡というとどのようなものをイメージしますか?

【生徒】

 資産の譲渡だから、資産を譲り渡すことですよね?コンビニとかで商品を売ったりすることかな?

【先生】

 そうです。小売とか卸売りが代表例ですね。

 ただ資産には商品や自社所有の自動車、建物といった形のあるものだけではなく、特許権や版権といった目に見えない権利なども含まれます。

 では次に資産の貸付けはどうですか?

【生徒】

 貸付けだから、レンタルとかリースとか、あとは駐車場や部屋の賃貸なんかもそうかな?

【先生】

 賃貸借、消費貸借などは分かりやすいですね。

 もちろん譲渡と同じように権利なども含まれます。

 自分の所有している資産や権利を他人に使用させたり利用させたりすることが全て含まれます。

【生徒】

 アメリカの会社が日本の会社に巨額の特許使用料を求めて裁判を起こした、なんてことが話題なったりしましたけど、あれも資産の貸付けですよね。

【先生】

 そうですね。ただ裁判を起こしたなんていう場合だと、ちょっと複雑になります。つまり、特許の使用料としてお金をもらうのか、それとも損害賠償金としてもらうのか、ということです。

 これは具体例を挙げるときに、一緒に見ることにしましょう。

【生徒】

 何でもらうかで扱いが変わるということですね。

【先生】

 では最後に役務の提供です。これはどんなものかわかりますか?

【生徒】

 役務の提供だから、物じゃなくて、自分の労力なんかを提供するってことですよね。サービス業かな?

【先生】

 そうです。役務の提供はサービス業全般を指しています。

 ここまで見てきてわかると思いますが、おおよそ何か商売をしてお金を稼ごうと思ったら、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供の範囲に入ってきてしまいます。

 つまり「資産の譲渡等」という言葉で営利行為の全てを現しているんですね。

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