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改正育児介護休業法が全面施行

第217_2号 2012年6月

1. はじめに

平成21年に育児介護休業法が改正され、従業員100人未満の事業主については、改正規定の一部が適用猶予されていましたが、平成24年7月1日から、従業員100人未満の事業主についても適用されるようになります。

未だ制度を導入していない場合には、就業規則を整備し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。

2. 適用が猶予されていたのは

平成21年の法改正時に従業員100人未満の事業主が適用を猶予されていたのは、次の制度です。

  • 短時間勤務制度
  • 所定外労働の免除
  • 介護休暇

平成24年7月1日からは、これらの制度を設けなければなりません。

3. 短時間勤務制度

勤務時間を通常の勤務時間より短くする制度で、3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できるものにしなければなりません。

ただし、次の従業員については適用を除外することができます

  • 日々雇用される従業員
  • 1日の所定労働時間が6時間以下
  • 雇用期間が1年未満(労使協定が必要)
  • 1週間の所定労働時間が2日以下(労使協定が必要)

4. 所定外労働の免除

所定労働時間を超えて労働することを免除する制度で、3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には利用できるものにしなければなりません。

ただし、次の従業員については適用を除外することができます。

  • 雇用期間が1年未満(労使協定が必要)
  • 1週間の所定労働日数が2日以下(労使協定が必要)

5. 介護休暇

要介護状態にある家族の介護を行う従業員から申し出があった場合には、有給休暇とは別に介護休暇を付与しなければなりません。

介護休暇の日数は、対象家族が1人の場合には1年間で5日、対象家族が2人以上の場合には1年間で10日です。

介護休暇を使って休んだ日については、無給とすることができます。

また、次の従業員については、適用を除外することができます。

  • 雇用期間が6ヶ月未満(労使協定が必要)
  • 週間の所定労働時間が2日以下(労使協定が必要)

6. 就業規則を改定する

これらの制度を導入し、就業規則を改定したら、改定後の就業規則と就業規則届、意見書を労働基準監督署に届け出なければなりません。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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