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グループ法人税制

第190_1号 2010年3月

1.はじめに

平成22年度の税制改正において、完全支配関係にある法人間の取引に対して大きな改正がありました。完全支配関係とは、個人や法人が100%の株式を保有する国内の法人をいいます。

グループ法人の説明図

上記の子法人、孫法人が完全支配関係にある法人(以下グループ法人)となります。

2.グループ法人間における資産の譲渡損益

グループ法人間で資産を譲渡したことにより生ずる譲渡損益を法人税の計算ではなかったことにします。つまり、譲渡した法人が100万円の利益を決算書上計上したとしても、法人税の計算ではその利益はゼロとして税金を計算するのです。

この税制の対象となる資産は、不動産や有価証券などですが、売買目的有価証券(トレーディング目的の有価証券)と帳簿価額1,000万円未満の資産、及び棚卸資産(商品や製品等)は対象外となります。

グループ法人間で工場を1社に集約するような場合、税負担無しで組織再編を実行できることになります。

3.グループ法人間配当の益金不算入

グループ法人間おける受取配当金については、配当の元になる有価証券に対応する借入金利息部分(負債利子控除)だけ法人税が課税されていましたが、改正によりグループ法人間の配当は非課税となりました。グループ法人間における資金移動の自由度が増したわけです。

4.グループ法人間の現物分配

現物分配とは、利益の配当などで金銭以外の資産を株主等に交付することを言います。子会社が孫会社の株式を親会社に配当として分配した場合、分配した子会社に株式の譲渡益が出て課税される場合があります。改正によりこの譲渡益が課税されることなく、グループ間での株式の移転がスムーズにできるようになります。

5.グループ法人間の寄付金

通常、法人間で寄付をすると寄付をした法人では寄付金が原則として損金に算入されず、寄付を受けた法人は受贈益が計上されて課税の対象となります。

改正では、グループ法人間で寄付をした場合、寄付をした法人の寄付金は全額損金に算入されず、寄付を受けた法人で計上された受贈益は課税されません。つまり、グループ法人間で金銭をあげたり、もらったりしても、法人税法上は何も課税関係が生じないということです。

この改正により、グループ間での資金移動が課税関係無しに自由にできるということになります。

ただし、この規定の対象となるグループ法人は、法人が100%の株式を保有する場合のみで、個人が100%の株式を保有するグループ法人は対象となりません。

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