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健康保険が変わります

第183_2号 2009年8月

1.はじめに

協会けんぽの健康保険料は現在全国一律の料率ですが、平成21年9月分の健康保険料から都道府県別に変わります。

また、10月には出産育児一時金の額が変わることになっています。

2. 健康保険料率の変更

現在は一律8.2%ですが、9月分(10月納付分)の保険料から都道府県別に率が異なることになります。

一番低い保険料率は8.15%、一番高い保険料率は8.26%と、各都道府県によって差があります。

<参考>
東京都 ・・・
8.18%
神奈川県 ・・・
8.19%
埼玉県 ・・・
8.17%
千葉県 ・・・
8.17%
愛知県 ・・・
8.19%
大阪府 ・・・
8.22%
福岡県 ・・・
8.24%

3. その他の保険料

介護保険料率には変更はありません。厚生年金保険料率は0.354%アップします。厚生年金保険料率は平成29年まで毎年上がっていくことが決まっています。

4. 10月の給与計算事務に注意

9月分(10月納付分)の健康保険料と厚生年金保険料が変わりますので、10月の給与計算時には注意が必要です。10月支給の給与計算時には新保険料率を使って給与を計算しなければなりません

また、7月に社会保険事務所に提出した算定基礎届を反映させるのも10月支給の給与です。社会保険の等級変更を忘れないようにしましょう。

5. 賞与は9月から

変更後の新保険料率を適用するのは、給与計算については前記のとおり10月支給分からです。しかし、賞与の場合は9月以降に支給する賞与からとなりますので注意が必要です。

賞与は9月支給分から、給与は10月支給分からとなるわけです。

6. 出産育児一時金の額が4万円引き上げ

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合には、出産育児一時金の額が42万円になります。現行の38万円から4万円のアップです。

もし医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合には、39万円が出産育児一時金として支給されます。これも現行の35万円から4万円のアップです。

ただし、これは平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置となっています。

7. 受給の仕方が変わります

現在は、協会けんぽに請求して出産育児一時金を被保険者が受給しますが、10月からは原則として、協会けんぽから直接病院に支払われることになります。医療費が出産育児一時金の範囲内であった場合は、差額について被保険者が協会けんぽに請求することになります。

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