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法定の健康診断とは

第151_2号 2006年11月

1.はじめに

従業員を雇入れたときに健康診断をしなければならないことが法律で定められています。このことは意外と知られていないのではないでしょうか。健康診断については、労働安全衛生法という労働者の安全と健康を確保することを目的とする法律に定められています。

2.雇入時の健康診断

従業員を雇入れたときには健康診断をしなければなりません。検査項目も決まっており、視力聴力や血圧の測定、血糖検査、心電図検査など11項目が定められています。

健康診断を受けた後3ヶ月以内の者を雇入れたとき、その者が健康診断結果を証明する書面を会社に提出した場合に限り、その者には雇入時に健康診断を受けさせなくても構いません。

3.定期健康診断

会社は1年に1回、従業員に健康診断を受けさせなければなりません。検査項目は「雇入時の健康診断」の項目に喀痰(かくたん)検査(肺がんの検査です)を加えたものとなります。

また、深夜業などの特定業務に従事する従業員に対しては、配置替のときと6ヶ月以内ごとに1回、健康診断を受けさせなければなりません。

定期健康診断を行なった50人以上の従業員を雇用する会社は、健康診断の結果を労働基準監督署に報告しなければなりません

4.パートの健康診断は

パートも一定の条件で働く場合は健康診断を受けさせなければなりません。1年以上雇用契約が続くと見込まれ、1週間の労働時間が正社員の4分の3以上のパートに対しては健康診断を受けさせなければなりません

1週間の労働時間が正社員の4分の3に満たないパートでも、2分の1以上であれば健康診断を受けさせることが望ましいとされています。

5.その他の健康診断

・海外派遣労働者の健康診断
従業員を6ヶ月以上海外で勤務させようとするとき、6ヶ月以上海外勤務させた従業員を国内で勤務させようとするときに受けさせなければなりません。
・結核健康診断
雇入時や定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断、配置替の際の健康診断の結果、結核の可能性があると診断された従業員に受けさせなければなりません。

6.健康診断の結果の保存

会社は健康診断個人票を作成し、健康診断の記録を保存しなければなりません。保存期間は5年間となっています。

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