アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

債権を回収しよう!

第149_1号 2006年9月

1.はじめに

ビジネスをやっていると、100%現金商売でない限り、売掛代金の支払いが滞ってしまうことがよくあります。また、取引先への貸付金や立替金についてもなかなか支払ってもらえないというケースをよく見かけます。

事前の信用調査や債権の担保設定も大事ですが、回収困難な状況になってからの法的な手続も効果的です。以下、法的な債権の回収について説明します。

2.内容証明書を発送する

支払期日が来て、何度連絡しても、また何度再請求しても支払ってもらえない場合は、もう話し合いでは埒が明きません。こちらの「債権を何が何でも回収するぞ!」という明確な意思表示時効を中断するために内容証明書を相手先に送りましょう。時効とは一定の期間を過ぎてしまうと、債権が回収できなくなることです。レストランの飲食代は1年、商品の販売代金や塾の月謝は2年で時効になってしまいます。内容証明とは、いつ、誰が、どんな内容の手紙を誰に出したかを郵便局が公的に証明してくれるものです。これを相手方に出すと時効が6ヶ月中断し、その間に次の支払い督促等の手続をすることになります。

内容証明には、支払期日を定め、その期日を過ぎても支払がない場合は、更に次の法的な手段に移行するという予告効果もあり、この時点で回収できることもよくあります。

3.支払い督促の申立

内容証明書を相手方に出しても支払がない場合は、支払い督促の手続に入ります。
支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることにより、債権の回収について簡易迅速に「差し押さえ」などの強制執行ができる手続です。

裁判所から相手先に支払い督促の書類が発送されるため、心理的な効果は相当あり、この段階での債権の回収率は高くなります。

4.仮執行宣言付支払督促の申立

支払督促をしてもなお支払をしない相手方に対しては、次の2つの法的な対応となります。支払督促に対して2週間以内に異議申立をしてきた相手方に対しては、通常訴訟に移行します。2週間以内に異議申立もなく、支払もない相手先に対しては、仮執行宣言付支払督促(もうこれで支払わなければ、差し押さえ等の強制執行手続に移るとの内容)を裁判所から送ってもらいます。ここまで来ると、通常支払がされますが、そうでなければかなり手強い相手です。 

5.支払に合意したら

支払を確実にしてもらうために債務弁済計画書を作成したり、それを公証人役場で公正証書にしたりすると効果的です。裁判所で行う即決和解という手続もあります。

6.当事務所で手続できます

以上の債権回収手続を当事務所ですべて代行することができます。ご利用しやすい料金体系となっておりますので、ぜひご利用下さい。

アトラス総合事務所
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。